お知らせ
2023年3月24日
住信SBIネット銀行株式会社
銀行取引規定等の改定のお知らせ
2023年3月28日より、フルーツの名前が付いた支店の個人口座で15歳未満のお子さまの口座開設・管理が可能となることにともない、銀行取引規定等を改定いたします。
詳細は以下の改定内容をご確認ください。
改定内容
銀行取引規定
新 | 旧 |
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第1条(ご利用いただけるかた)
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第1条(ご利用いただけるかた)
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第19条の2(満15歳未満の口座の管理)
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(追加) |
おうちバンク特約・個人情報の取扱いに関する同意事項
新 | 旧 |
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第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、おうちバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ株式会社おうちリンクが運営する「おうちリンク」アプリ(以下「「おうちリンク」アプリ」といいます。)の会員である満15歳以上の日本国内に居住する個人に限られます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、おうちバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまが「おうちリンク」アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。 |
第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、おうちバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、株式会社おうちリンクが運営する「おうちリンク」アプリ(以下「「おうちリンク」アプリ」といいます。)の会員であるかたとします。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、おうちバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまが「おうちリンク」アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。 |
ヤマダNEOBANK特約・個人情報の取扱いに関する同意事項
新 | 旧 |
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第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、ヤマダネオバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ株式会社ヤマダホールディングスが運営および提供するスマートフォンアプリ「ヤマダデジタル会員」(以下「ヤマダデジタル会員アプリ」といいます。)の会員である満15歳以上の日本国内に居住する個人に限られます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、ヤマダネオバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまがヤマダデジタル会員アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。 |
第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、ヤマダネオバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、株式会社ヤマダホールディングスが運営および提供するスマートフォンアプリ「ヤマダデジタル会員」(以下「ヤマダデジタル会員アプリ」といいます。)の会員であるかたとします。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、ヤマダネオバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまがヤマダデジタル会員アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。 |
第一生命NEOBANK特約・個人情報の取扱いに関する同意事項
新 | 旧 |
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第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすことにより取引が認められる満15歳未満のお客さまについては、資産形成サービス会員に限られません。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。 |
第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、親権者が第一生命支店の口座をお持ちの場合、年齢要件以外の銀行取引規定第1条第1項の要件を満たす満15歳未満のお子さまについても、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。 |
(削除) |
第10条(満15歳未満の口座管理)
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第10条(規定の変更) |
第11条(規定の変更) |
提携銀行NEOBANK特約
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第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、提携銀行NEOBANK支店の預金口座の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、以下の要件を満たすかたに限るものとします。 当社所定の提携銀行NEOBANK取引の提携先銀行(以下「提携先銀行」といいます。)の口座を保有しており、当社所定のスマートフォンアプリ(以下「提携先銀行アプリ」といいます。)を利用している満18歳以上の日本国内に居住する個人のかたであり、かつ、当社所定の条件を満たすかた |
第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、提携銀行NEOBANK支店の預金口座の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、以下の要件を満たすかたに限るものとします。 当社所定の提携銀行NEOBANK取引の提携先銀行(以下「提携先銀行」といいます。)の口座を保有しており、当社所定のスマートフォンアプリ(以下「提携先銀行アプリ」といいます。)を利用しているかたであり、かつ、当社所定の条件を満たすかた |
以上