NEOBANK 住信SBIネット銀行
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お知らせ

2023年3月24日
住信SBIネット銀行株式会社

銀行取引規定等の改定のお知らせ

2023年3月28日より、フルーツの名前が付いた支店の個人口座で15歳未満のお子さまの口座開設・管理が可能となることにともない、銀行取引規定等を改定いたします。
詳細は以下の改定内容をご確認ください。

改定内容

銀行取引規定

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。また、満15歳未満のかたについては、その親権者が口座を保有している支店(フルーツの名前がついている支店については、同一のフルーツ名称の支店である必要はありません。)に限って承諾するものとし、また、支店や取引の種類によってはお取引いただけないことがあります。
    1.       
    2. 日本国内に居住する個人(個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者を言います。以下同様とします。)
    3. 当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にあるかた
    4. 第19条第4項各号のいずれにも該当しないかた

第1条(ご利用いただけるかた)

  1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
    1.       
    2. 満15歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)
    3. 当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にあるかた
    4. 第19条第4項各号のいずれにも該当しないかた

第19条の2(満15歳未満の口座の管理)

  1. 満15歳未満のお客さま名義の口座は、当該支店(フルーツの名前がついている支店については、同一のフルーツ名称の支店に限られません。)に口座を保有する親権者の口座に紐づいた口座として開設されます。
  2. 満15歳未満のお客さま名義の口座開設は、前項の親権者が口座名義人の代理人として行うものであり、また、口座開設後の取引は、当該親権者が口座名義人の代理人として行うもの、または当該親権者による承諾の下で意思能力ある口座名義人が行うものであり、その口座の預金等は全て口座名義人に帰属します。
  3. 満15歳未満のお客さま名義の口座開設後、口座名義人が満15歳を迎える前に、第1項の親権者が当該支店の自己名義の口座を解約する場合、当該親権者は、事前に、満15歳未満のお客さま名義の口座も解約するものとします。また、当該親権者が、親権を停止・喪失した場合、親権者でなくなった場合、または親権者が死亡した場合は、別の親権者または未成年後見人により速やかに、満15歳未満のお客さま名義の口座を解約するものとします。これらに反した場合、当社は、満15歳未満のお客さま名義の口座における取引の全部または一部を制限し、または任意の時期に当該口座を解約できるものとし、解約前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

(追加)

おうちバンク特約・個人情報の取扱いに関する同意事項

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、おうちバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ株式会社おうちリンクが運営する「おうちリンク」アプリ(以下「「おうちリンク」アプリ」といいます。)の会員である満15歳以上の日本国内に居住する個人に限られます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、おうちバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまが「おうちリンク」アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、おうちバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、株式会社おうちリンクが運営する「おうちリンク」アプリ(以下「「おうちリンク」アプリ」といいます。)の会員であるかたとします。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、おうちバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまが「おうちリンク」アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。

ヤマダNEOBANK特約・個人情報の取扱いに関する同意事項

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、ヤマダネオバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ株式会社ヤマダホールディングスが運営および提供するスマートフォンアプリ「ヤマダデジタル会員」(以下「ヤマダデジタル会員アプリ」といいます。)の会員である満15歳以上の日本国内に居住する個人に限られます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、ヤマダネオバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまがヤマダデジタル会員アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、ヤマダネオバンク支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、株式会社ヤマダホールディングスが運営および提供するスマートフォンアプリ「ヤマダデジタル会員」(以下「ヤマダデジタル会員アプリ」といいます。)の会員であるかたとします。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、ヤマダネオバンク支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。なお、お客さまがヤマダデジタル会員アプリの会員でなくなった場合は、一部の取引を制限させて頂く場合があります。

第一生命NEOBANK特約・個人情報の取扱いに関する同意事項

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすことにより取引が認められる満15歳未満のお客さまについては、資産形成サービス会員に限られません。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、親権者が第一生命支店の口座をお持ちの場合、年齢要件以外の銀行取引規定第1条第1項の要件を満たす満15歳未満のお子さまについても、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。

(削除)

第10条(満15歳未満の口座管理)

  1. 第2条ただし書きに定める満15歳未満のお子さまの口座開設は、第一生命支店に口座をお持ちの親権者が口座名義人の代理人として行うものであり、また、同口座開設後の取引は、親権者が口座名義人の代理人として行うもの、または親権者による承諾の下で意思能力ある口座名義人が行うものであり、当該口座の預金および取引の結果はすべて口座名義人に帰属するものとします。
  2. 満15歳未満のお子さまの口座開設後、口座名義人が満15歳を迎える前に親権者の第一生命支店の口座を解約する場合は事前に、親権を停止・喪失した場合、親権者でなくなった場合、または親権者が死亡した場合は別の親権者または未成年後見人により速やかに、お子さまの口座を解約するものとします。これに反した場合、解約前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
  3. 満15歳未満のお子さまの口座について、口座名義人が満15歳を迎える前に親権者の第一生命支店の口座において取引の全部または一部が制限された場合は、お子さまの口座における取引の全部または一部も制限される場合があります。
  4. 前三項の定めにかかわらず、満15歳未満のお子さまの口座開設後、口座名義人が満15歳を迎えた場合は、自動的に親権者の第一生命支店の口座との連携が解消され、お子さまの口座は、親権者の口座の解約の有無にかかわらず存続し、通常の第一生命支店の口座として取り扱われます。親権者は、口座名義人が満15歳を迎えた際は、当社所定の方法により口座管理を口座名義人に引き継ぐものとします。これに反した場合、引継ぎ前に生じた損害については、当社に悪意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

10条(規定の変更)

11条(規定の変更)

提携銀行NEOBANK特約

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、提携銀行NEOBANK支店の預金口座の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、以下の要件を満たすかたに限るものとします。

当社所定の提携銀行NEOBANK取引の提携先銀行(以下「提携先銀行」といいます。)の口座を保有しており、当社所定のスマートフォンアプリ(以下「提携先銀行アプリ」といいます。)を利用している満18歳以上の日本国内に居住する個人のかたであり、かつ、当社所定の条件を満たすかた

第2条(ご利用いただけるかた)

銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、提携銀行NEOBANK支店の預金口座の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすほか、以下の要件を満たすかたに限るものとします。

当社所定の提携銀行NEOBANK取引の提携先銀行(以下「提携先銀行」といいます。)の口座を保有しており、当社所定のスマートフォンアプリ(以下「提携先銀行アプリ」といいます。)を利用しているかたであり、かつ、当社所定の条件を満たすかた

以上


会社情報