インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(法人のお客さま)の改定内容
2020年7月22日改定
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。 |
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2020年4月1日改定
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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と預金取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことについても確認し、同意するものとします。 | 新規追加 |
第1条(補てんが行われる場合) 当社は、第三者がお客さま(法人のお客さまに限ります。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワード、認証番号表等取引にあたり当社が要求する認証情報(以下「認証情報」といいます。)を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
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第2条(補てんの対象となる金額)
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第2条(補てんの対象となる金額)
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
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第5条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第5条(規定の準用) この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEB上に掲示します。 |
第6条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。 |
第6条(規定の変更) 当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEB上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
2019年5月27日改定
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補てんの対象外とします。
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第1条(補てんが行われる場合)
住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。
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2018年12月14日改定
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
(お客さまの重大な過失となりうる事例)
(略) |
第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
(略) |
2015年7月1日改定
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。 |
第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(法人のお客さま。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、年間1,000万円を限度として、次条に定める金額を補てんします。 |