住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2013

住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2013 page 38/66

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概要:
住信SBIネット銀行株式会社 中間期ディスクロージャー誌2013

4.中間財務諸表単体財務データ重要な会計方針1.有価証券の評価基準及び評価方法有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連法人株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。3.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産有形固定資産は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物3年~15年その他3年~20年(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)従来定率法を採用しておりましたが、当中間会計期間より定額法に変更しております。この変更は、開業当初に投資したハードウェア等の保守期限が平成25年以降見込まれるため、新規の投資を契機に有形固定資産の減価償却方法を見直した結果、当社における有形固定資産はその使用可能期間にわたり安定的に利用される見込みであることから、使用可能期間にわたり均等に費用を配分する定額法の方が使用実態をより適切に期間損益に反映すると判断したことによります。これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の経常利益及び税引前中間純利益が36百万円増加しております。(2)無形固定資産無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。4.引当金の計上基準(1)貸倒引当金貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。(2)賞与引当金賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。(3)金融商品取引責任準備金金融商品取引責任準備金は、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第48条の3第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第189条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。6.ヘッジ会計の方法金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、個別取引毎の繰延ヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。7.消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等はその他資産に計上し、5年間で均等償却を行っております。注記事項(中間貸借対照表関係)1.関係会社の株式総額 100百万円2.貸出金のうち、破綻先債権額は131百万円、延滞債権額は1,160百万円であります。なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。3.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は420百万円であります。なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金(3カ月以上延滞債権)に該当しないものであります。4.破綻先債権額、延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は1,712百万円であります。なお、上記2.から4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。5.担保に供している資産は次のとおりであります。担保に供している資産有価証券 64,699百万円担保資産に対応する債務債券貸借取引受入担保金64,706百万円上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、有価証券290,496百万円を差し入れております。また、その他の資産には、先物取引差入証拠金は13,458百万円、保証金は292百万円、金融商品等差入担保金は3,980百万円、デリバティブ取引の差入担保金は1,245百万円が含まれております。6.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は174,868百万円であります。なお、これらは任意の時期に無条件で取消可能なものであります。7.有形固定資産の減価償却累計額 1,567百万円36