ミスター住宅ローン - 団体総合生活補償保険

保険料は銀行が負担。お客さまの追加負担はありません!
当社の住宅ローンをお借入れいただくお客さまには、傷害保険が付帯しております。

団体総合生活補償保険

住宅ローンお借入中、ご本人さまを被保険者(補償の対象者)とする団体総合生活補償保険が付帯されます。(保険料は当社負担)

  • ※詳細は、「団体総合生活補償保険についてのご案内」をご確認ください。

団体総合生活補償保険の仕組

団体総合生活補償保険では、次のような場合にご本人さまに保険金が支払われます。
補償期間中に、次に掲げる事故等によるケガ※に限り保険金をお支払いします。

  • 1. 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等の交通事故(*)
  • 2. 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故(*)
  • 3. 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は対象になりません。)
  • 4. 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
  • 5. 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります。)
  • 6. 交通乗用具の火災
  • (*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。

■他人の身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いたします。

保険金のお支払い

団体総合生活補償保険では、対象となる事故等によるケガに限り保険金をお支払いたします。
お支払する場合および保険金のお支払額は下記の通りです。

保険金の種類
保険金を
お支払いする場合
保険金のお支払額
傷害入院保険金
補償期間中、事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。)
[傷害入院保険金日額(3,000円)]×[傷害入院の日数]をお支払いします。
  • (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。
  • (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
傷害手術保険金
補償期間中、事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合
次の算式によって算出した額をお支払いします。
  • 1. 入院※中に受けた手術※の場合…[傷害入院保険金日額(3,000円)]×10
  • 2. 1.以外の手術の場合…[傷害入院保険金日額(3,000円)]×5
  • (注) 1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて1.および2.の手術を受けた場合は、1.の算式によります。
個人賠償責任保険金
補償期間中、次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
  • 1. 本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 2. 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
  • (*) 敷地内の動産および不動産を含みます。
[個人賠償責任保険金額]1億円
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*)等をお支払いします。
  • (*) 引受保険会社の書面による同意が必要となります。
  • (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額が限度となります。
  • (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
  • (注3)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
  • ○個人賠償責任保険金の被保険者の範囲は、本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。

保険金がお支払いされない主な場合

【傷害入院保険金・傷害手術保険金】

  • ・ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
  • ・ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • ・ 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ
  • ・ 脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
  • ・ 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • ・ 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
  • ・ 戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ
  • ・ 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  • ・ 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • ・ 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • ・ 入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
  • ・ 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
  • ・ 交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
  • ・ 職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ
  • ・ 職務または実習のための船舶搭乗中のケガ
  • ・ グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ
  • ・ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間のケガ

など

(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

【個人賠償責任保険金】

  • ・ 保険契約者または被保険者の故意による損害
  • ・ 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • ・ 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
  • ・ 被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
  • ・ 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • ・ 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
  • ・ 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • ・ 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
  • ・ 自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • ・ 戦争、その他の変乱※、暴動による損害
  • ・ 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
  • ・ 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害

など

用語のご説明(※印のご説明)

  • ・ 「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
  • ・ 「競技等」とは、競技、競争、興行(*1)または試運転(*2)をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
    (*1)いずれもそのための練習を含みます。
    (*2)訓練(自動車等※の運転資格を取得するための訓練を除きます。)を含みます。
  • ・ 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。(1)細菌性食中毒 (2)ウイルス性食中毒
    (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
  • ・ 「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、エレベーター等、交通事故危険のみ補償特約に定められたものをいいます。
  • ・ 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
  • ・ 「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
    • 1. 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
    • 2. 先進医療※に該当する診療行為(*2)
    • (*1)1.の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
    • (*2)2.の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
  • ・ 「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
  • ・ 「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
  • ・ 「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
  • ・ 「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
  • ・ 「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • ・ 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
  • ・ 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
  • ・ 「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
  • ・ 「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
  • ・ 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
  • ・ 「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。

さらに詳しい内容につきましては、取扱代理店までご連絡ください。

保険事故発生の場合のご連絡

保険についての各種お問合わせ、ご相談、事故が起こった場合の窓口

万一、被保険者が本ページの「保険金をお支払いする場合」に該当されたときには、30日以内に取扱代理店のSBIマネープラザ(株)までご連絡ください。ご連絡のない場合、保険金の全部または一部が支払われないことがあります。

【SBIマネープラザ(株)】0120-975-355(通話料無料)
オペレーターへのお問い合わせは 9:30〜18:00 ※土・日・祝祭日、1月1〜3日、5月3〜5日、12月31日を除く

ご注意事項

  • ※住宅ローンお申込みにあたっては、詳しい補償内容が記載された「団体総合生活補償保険についてのご案内」を必ずお読みください。

  • ※本保険の引受保険会社は、三井住友海上火災保険株式会社となります。