マイナンバーと預貯金口座との紐づけ
所得税法等および「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下、口座管理法という)」により、マイナンバー(個人番号)・法人番号と預貯金口座との紐づけが可能です。
一部のお客さまは紐づけが必須のため、以下をご確認のうえ、早めにお手続きをお願いいたします。
対象となるお客さま
個人のお客さま
所得税法等によるマイナンバーの紐づけ
以下に該当するお客さまは、マイナンバーと預貯金口座との紐づけを行う必要があります(※1)。
サービス 名称 |
対象となるお客さま |
---|---|
Oh!FX | 2015年12月31日時点ですでにサービスをご利用中で、マイナンバーと預貯金口座との紐づけが未済のお客さま |
純金積立 | 2016年1月1日以降に時価評価額が200万円相当額を超えたことがあり、マイナンバーと預貯金口座との紐づけが未済のお客さま |
外貨送金 受取 サービス |
2016年1月1日以降に海外の金融機関から送金資金を受け取られたことがあり、マイナンバーと預貯金口座との紐づけが未済のお客さま |
- ※1 当社から税務署へ提出する『金融商品取引に関する支払調書』等には、マイナンバーの記載が義務付けられています。
口座管理法によるマイナンバーの紐づけ
お客さまが保有する預貯金口座とマイナンバーとの紐づけを行い、一元的に管理いたします。
相続や災害が発生した場合には、マイナンバーで預貯金口座の照会等が可能となります(※2、※3)。
- ※2 相続/災害時照会等については、2025年4月1日(火)より運用開始予定です。
- ※3 口座管理法によるマイナンバーの紐づけは任意ですが、マイナンバーと預貯金口座との紐づけを行った場合は、所得税法等および口座管理法のどちらも適用されます。
法人のお客さま
ご利用中のサービスにかかわらず、法人番号と預貯金口座との紐づけを行う必要があります。
上記のほか、2018年1月より開始した預貯金口座付番制度により、マイナンバーと預貯金口座を紐づけいただくことで、銀行が万が一破綻した場合における預貯金の払い戻しが円滑化されるほか、これまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査の実効性が高まります。
何とぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
申請方法
マイナンバー申告方法
- ※ 法人番号については「郵送で申告」のみお選びいただけます。
アプリで申告
株式会社野村総合研究所が提供するアプリ「e-NINSHO本人確認サービス」を用いて、公的個人認証サービスを利用してマイナンバーを申告する方法です。
「アプリで申告」をご希望のかたは、お手持ちのスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りができるスマートフォン)へ事前に「e-NINSHO本人確認サービス」のインストールをお願いいたします。
- ※ 類似のアプリ「e-NINSHO公的個人認証アプリ」には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
郵送で申告
当社所定の申告書類を用いて、郵送でマイナンバー(法人のお客さまは"法人番号")を申告する方法です。
当社よりお客さまのご登録住所宛に申告書類を発送いたしますので、お届けするご案内に沿ってお手続きをお願いいたします。
その他・ご注意事項
- 口座の登録情報(住所、氏名等)に変更があるかたは、事前にお客さま情報照会・変更画面から登録情報を変更し、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード)の情報との一致をご確認ください。
- マイナンバー確認書類の情報に変更があるかたは、お住まいの市区町村にて変更のお手続きを行ってください。
- 当社では、WEB画面へマイナンバーの入力をお願いすることはありません。不正な個人情報の取得にご注意ください。
- マイナンバー制度に関する詳しい情報は、デジタル庁ホームページ、全国銀行協会ホームページをご確認ください。