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ミライノ デビット キャッシュレス・消費者還元ポイント規定 - 新旧対照表

2020年7月31日改定

第4条(ポイント付与対象期間等)

  1. ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間と同じであり、原則として2019年10月1日から2020年6月30日までとなります。
  2. 前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の消費者還元期間の始期を2019年10月1日よりも遅らせた場合、または本事業の消費者還元期間の終期を2020年6月30日よりも早めた場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、当社がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、当社のWEBサイト上で公表します。(当社WEBサイトのURLはhttps://www.netbk.co.jp/contents/lineup/creditcard/cashless.htmlです。以下同じ。)
  3. 会員がポイント付与対象期間以外にショッピング利用を行った場合には、本会員に本ポイントは付与されません。また、会員がポイント付与対象期間中にショッピング利用を行った場合であっても、2020年11月1日(以下「ポイント算定情報到着期限日」という。なお、当社がポイント算定情報到着期限日を変更する場合には、事前に、当社のWEBサイト上で公表する。)までに、事務局から当社にポイント算定情報が到着しなかった場合には、如何なる理由であっても(加盟店、加盟店管理会社、事務局等に起因する理由により、ポイント算定情報が本規定の有効期間内に当社に到着しなかった場合を含む。また、会員の帰責性の有無を問わない。)、本会員に本ポイントは付与されません。但し、ポイント算定情報到着期限日までに当社にポイント算定情報が到着していたにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により本会員に本ポイントが付与されていなかった場合には、この限りではありません。

第4条(ポイント付与対象期間等)

  1. ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間と同じであり、原則として2019年10月1日から2020年6月30日までとなります。
  2. 前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の消費者還元期間の始期を2019年10月1日よりも遅らせた場合、または本事業の消費者還元期間の終期を2020年6月30日よりも早めた場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、当社がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、当社のWEBサイト上で公表します。(当社WEBサイトのURLはhttps://www.netbk.co.jp/contents/lineup/creditcard/cashless.htmlです。以下同じ。)
  3. 会員がポイント付与対象期間以外にショッピング利用を行った場合には、本会員に本ポイントは付与されません。また、会員がポイント付与対象期間中にショッピング利用を行った場合であっても、2020年7月31日(以下「ポイント算定情報到着期限日」という。なお、当社がポイント算定情報到着期限日を変更する場合には、事前に、当社のWEBサイト上で公表する。)までに、事務局から当社にポイント算定情報が到着しなかった場合には、如何なる理由であっても(加盟店、加盟店管理会社、事務局等に起因する理由により、ポイント算定情報が本規定の有効期間内に当社に到着しなかった場合を含む。また、会員の帰責性の有無を問わない。)、本会員に本ポイントは付与されません。但し、ポイント算定情報到着期限日までに当社にポイント算定情報が到着していたにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により本会員に本ポイントが付与されていなかった場合には、この限りではありません。