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15歳未満のお子さまの口座を開設される親権者さまによる表明・確約 - 新旧対照表

2026年4月1日改定

  1. 私は、これから開設申込をする未成年者名義口座について、口座名義人の親権者として口座名義人に代理して、貴社の各種規定および約款等に同意したうえで口座開設を申し込むものであり、民法824条の2第3項に基づき口座開設等に関して私が親権行使者に指定されている場合を除き、私を含むすべての親権者の同意を得ています。
  1. 私は、これから開設申込をする未成年者名義口座について、口座名義人の親権者として口座名義人に代理して、貴社の各種規定および約款等に同意したうえで口座開設を申し込むものであり、私を含むすべての親権者の同意を得ています。
  1. 私が未成年者名義口座の口座名義人の親権者ではなくなった場合または民法824条の2第3項に基づき口座管理等に関して別の親権者が親権行使者に指定された場合は、未成年者名義口座が一時的に凍結され、別の親権者または未成年後見人により速やかに未成年者名義口座を解約します。万一これに反した場合は、私が未成年者名義口座における全ての取引について一切の責任を負います。
  1. 私が未成年者名義口座の口座名義人の親権者ではなくなった場合は、未成年者名義口座が一時的に凍結され、別の親権者または未成年後見人により速やかに未成年者名義口座を解約します。万一これに反した場合は、私が未成年者名義口座における全ての取引について一切の責任を負います。