NEOBANK 住信SBIネット銀行
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口座振替規定 - 新旧対照表

2023年2月27日改定

第2条(出金可能額の不足)

  1. 当社は、請求先が指定する日(以下「振替日」といいます。)において請求金額が引落口座の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含み、以下同様とします。)をこえるときは、お客さまに通知することなく、請求先に対し、請求先との契約にしたがい、請求金額のうち出金可能額の限度で引落しのうえ請求先に支払い、若しくは振替日以降に請求金額の全額を引落しのうえ請求先に支払い、または、請求金額の全額につき引落すことなく請求先に請求データを返却します。

第2条(出金可能額の不足)

  1. 当社は、請求先が指定する日(以下「振替日」といいます。)において請求金額が引落口座の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含み、以下同様とします。)をこえるときは、お客さまに通知することなく、請求先に対し、請求先との契約にしたがい、請求金額のうち出金可能額の限度で引落しのうえ請求先に支払い、または、請求金額の全額につき引落すことなく請求先に請求データを返却します。

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と口座振替にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)

第1条(預金口座からの引落し)
お客さまが当社に口座振替を依頼した請求先(以下「請求先」といいます。)から、当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額を代表口座円普通預金または代表口座外貨普通預金(以下「引落口座」といいます。)から引落しのうえ、請求先に支払います。この場合、当社は、銀行取引規定、円普通預金規定および外貨普通預金規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額を引落口座から当社で引落すことができることとします。

第1条(預金口座からの引落し)
お客さまが当社に口座振替を依頼した請求先から、当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額を代表口座円普通預金または代表口座外貨普通預金(以下「引落口座」といいます。)から引落しのうえ、請求先に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定、円普通預金規定および外貨普通預金規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額を引落口座から当社で引落すことができることとします。

第2条(出金可能額の不足)

  1. 当社は、請求先が指定する日(以下「振替日」といいます。)において請求金額が引落口座の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含み、以下同様とします。)をこえるときは、お客さまに通知することなく、請求先に対し、請求先との契約にしたがい、請求金額のうち出金可能額の限度で引落しのうえ請求先に支払い、または、請求金額の全額につき引落すことなく請求先に請求データを返却します。
  2. 同日を振替日とする複数件の口座振替の依頼がされた場合において、その総額が振替日の引落口座の出金可能額をこえるときは、いずれの口座振替の依頼にいかなる範囲で応じるかは、請求先との契約にしたがうほか、当社の任意とします。出金可能額が不足していたことにより口座振替が行われなかった口座振替の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客様への連絡は行いません。

第2条(出金可能額の不足)
振替日において請求金額が引落口座の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、当社は、お客さまに通知することなく、請求先に対し、請求先との契約にしたがい、請求金額のうち出金可能額の限度で引落しのうえ請求先に支払い、または、請求金額の全額につき引落すことなく請求先に請求データを返却します。

第3条(解約)
この口座振替に関する契約を解約するときは、当社所定の方法によりに届出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり請求先から請求がない等相当の事由があるときは、お客さままたは請求先からの申出のない限り、当社はこの契約が終了したものとして取扱う場合があります。

第3条(解約)
この口座振替に関する契約を解約するときは、当社所定の方法により届出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり請求先から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出のない限り、当社はこの契約が終了したものとして取扱う場合があります。

第4条(免責事項)
この口座振替についてかりにお客さまと請求先との間で紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は責任を負いません。

第4条(免責事項)
この口座振替についてかりに紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は責任を負いません。

第5条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。

第5条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第6条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本この規定を変更することができます。

  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第6条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの口座振替の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。