取引所為替証拠金取引規定 - 新旧対照表
2022年10月20日改定
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第2条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
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第2条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
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2020年4月1日改定
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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引所為替証拠金取引の委託にかかる取引(以下「本取引」といいます。)を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定(以下「各取引規定」といいます。)に従うことに同意するものとします。 | (追加) |
第1条(取引所為替証拠金取引)
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第1条(取引所為替証拠金取引)
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第2条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。 (1)~(2) 略
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第2条(証拠金口座の開設) お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。 当社は、証拠金口座の開設を承諾しない場合でも、その理由を開示しません。 なお、証拠金口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。 (1)~(2) 略
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第3条~第4条 略 | 第3条~第4条 略 |
第5条(取引時間)
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第5条(取引時間) お客さまが証拠金取引を行うことができる時間は、当社が別途定めるものとします。 |
第6条(注文および注文の有効期限) 1.~2. 略
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第6条(注文および注文の有効期限) 1.~2. 略
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第7条(数量の範囲) お客さまが当社に注文することのできる数量は、お客さまの為替取引証拠金の額およびお客さまの計算による未決済の建玉(以下「保有ポジション」といいます。)に応じた当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。 |
第7条(数量の範囲) お客さまが当社に注文することのできる数量は、お客さまの為替証拠金の額およびお客さまの計算による未決済の建玉(以下「保有ポジション」といいます。)に応じた当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。 |
第8条 略 | 第8条 略 |
第9条(注文の取消・変更)
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第9条(注文の取消・変更)
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第10条~第11条 略 | 第10条~第11条 略 |
第12条(必要証拠金)
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第12条(必要証拠金)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ)
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第14条(ロスカットルール)
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第14条(ロスカットルール)
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第15条(遅延損害金の支払) お客さまが本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含みます。)より履行の日(当該日を含みます。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うものとします。 |
(新設) |
第16条(取引内容の確認) 略 |
第15条(取引内容の確認) 略 |
(削除) | 第16条(免責事項)
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第17条~第18条 略 | 第17条~第18条 略 |
第19条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
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第19条(規定の変更) 当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの商品の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。 |
第20条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第20条(規定の準用) この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。 |
2018年8月31日改定
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第3条(証拠金取引の開始)
(略) |
第3条(証拠金取引の開始)
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第6条(注文および注文の有効期限)
(略) |
第6条(注文および注文の有効期限)
(略) |
第9条(注文の取消・変更)
(略) |
第9条(注文の取消・変更)
(略) |
第13条(為替取引証拠金の追加差入れ) (略)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ) (略)
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第15条(取引内容の確認) お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、当社WEBサイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を当社WEBサイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。 |
第15条(取引内容の確認) お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、当社WEBサイト・モバイルサイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を当社WEBサイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。 |
2012年8月30日改定
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第2条 証拠金口座の開設 お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
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第2条 証拠金口座の開設 お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
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2011年9月30日改定
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第13条 為替取引証拠金の追加差入れ
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第13条 為替取引証拠金の追加差入れ
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第14条 ロスカットルール
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第14条 ロスカットルール
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2009年8月30日改定
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※ 条数の繰上げのみの条文については記載を省略
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第2条(証拠金口座の開設) 【削除】 お客さまは、以下の要件をすべて満たす場合に証拠金口座の開設の申込みができるものとし、当社が承諾した場合に限り、証拠金口座を開設できるものとします。
【削除】 |
第2条(証拠金口座の開設)
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【削除】 | 第3条(個人情報の共同利用)
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第3条(証拠金取引の開始) 1. お客さまは当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用してのみ、当社に証拠金取引の委託(以下「注文」といいます。)を行うことができるものとします。システム障害等により当社インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用した取引ができない場合を含めて、当社テレフォンバンキング・電子メール等による注文受付は行いません。 【削除】 2. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の方法により、お客さまの証拠金口座に第12条で定める金額以上の為替取引証拠金を預託するものとします。 |
第4条(証拠金取引の開始) 1. お客さまは本取引サイトを利用してのみ、当社に証拠金取引の委託(以下「注文」といいます。)を行うことができるものとします。 2. 本取引サイトへの初回ログイン時には、第2条第3項で通知する本取引サイトのログインIDおよびパスワードを入力する方法によりログインしていただきます。 3. お客さまは、新規の注文に際しては、あらかじめ、当社所定の方法により、お客さまの証拠金口座に第13条で定める金額以上の為替取引証拠金を預託するものとします。 |
第6条(注文および注文の有効期限)
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第7条(注文および注文の有効期限)
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第9条(注文の取消・変更)
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第10条(注文の取消・変更)
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第13条(為替取引証拠金の追加差入れ) 4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが当社WEBサイト・モバイルサイトを利用することによって自ら行うものとします。 |
第14条(為替取引証拠金の追加差入れ) 4. 為替取引証拠金の追加預託の要否およびその金額の確認は、お客さまが本取引サイトを利用することによって自ら行うものとします。 |
第15条(取引内容の確認) お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、当社WEBサイト・モバイルサイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を当社WEBサイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。 |
第16条(取引内容の確認) お客さまは、本取引にかかる取引内容等について、本取引サイトにより取引の都度速やかに確認するものとします。また、お客さまは、当社が本取引にかかる取引報告書等を本取引サイトによる電子交付により行い、書面による送付は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が当該取引報告書等の書面での交付を必要と判断した場合、当社所定の時期および手続きにより当該書面を送付するものとします。 |
第17条(解約)
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第18条(解約)
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2009年8月1日改定
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第10条(注文の取消・変更)
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第10条(注文の取消・変更)
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