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カードローン 保証委託規定(株式会社ジェーシービー) - 新旧対照表

2018年10月31日改定

第23条(規定の改定)
私は、本約款が将来改定され、金融機関またはJCBがその内容を通知した後に、私が金融機関との間で原契約に基づく取引をした場合、当該改定内容を承認したものとします。

<ご相談窓口>

  1. ローン商品等についてのお問い合わせ、ご相談は金融機関までご連絡ください。
  2. 本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社 日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 電話番号 0570-055-955  https://www.jicc.co.jp/

第23条(規定の改定)
私は、本約款が将来改定され、金融機関またはJCBがその内容を通知した後に、私が金融機関との間で原契約に基づく取引をした場合、当該改定内容を承認したものとします。

<ご相談窓口>

  1. ローン商品等についてのお問い合わせ、ご相談は金融機関までご連絡ください。
  2. 本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社 日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/


2017年8月31日改定

<提携個人信用情報機関>

●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

  • ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
<提携個人信用情報機関>

●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic

  • ※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

2017年2月9日改定

第8条 反社会的勢力の排除
  1. 私は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 私が、自らまたは第三者を利用して次の(1)から(5)のいずれかに該当する行為を行なわないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を越えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
    5. その他本号(1)から(4)に準ずる行為
(新設)
第11条(通知義務)
  1. 私が、その氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、支払い口座、その他JCBへの届出事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面またはJCBが認める方法によりJCBに通知します。また、私は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従います。本項に関する通知を金融機関に行った場合は、当該通知内容は金融機関とJCBが共有するものとします。
第11条(通知義務)
  1. 私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに書面またはJCBが認める方法によりJCBに通知します。また、本項に関する通知を金融機関に行った場合は、当該通知内容は金融機関とJCBが共有するものとします。
第23条(規定の改定)

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー 業務推進部
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号 03-5778-8370

<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社 日本信用情報機構(JICC)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0570-055-955 http://www.jicc.co.jp/

  • ※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

<登録情報および登録期間>

CIC JICC
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記(2)(3)(4)(5)のいずれかの情報が登録されている期間
(2)加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日より6ヵ月以内
(3)保証委託承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および完済等のその返済状況 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内
(4)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
(5)本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内
  • 上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(4)(5)となります。
  • 上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(保証委託承認日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic

  • 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター

提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

第23条(規定の改定)

<JCBご相談窓口>
株式会社ジェーシービー ファイナンス営業部営業3グループ
〒181-8001 東京都三鷹市下連雀7-5-14
電話番号 0422-40-8152

<加盟個人信用情報機関>
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社 日本信用情報機構(JICC)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/

  • ※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

<登録情報および登録期間>

CIC JICC
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号等、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記(2)(3)(4)(5)(6)のいずれかの情報が登録されている期間
(2)加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月を超えない期間
(3)保証委託承認日、契約額、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および取引終了日から5年間 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
(4)官報において公開されている情報
(5)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
(6)本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 登録日から5年を超えない期間
  • ※ 上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、(4)(5)(6)となります。
  • ※ 上記の他、IiCCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。

<提携個人信用情報機関>
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

  • ※ KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、JICC
JICC KSC、CIC

提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。


2014年7月28日改定

名称

カードローン保証委託規定(株式会社ジェーシービー)

名称

ネットローン保証委託規定(株式会社ジェーシービー)

全文

カードローン規定(旧ネットローン規定)

全文

ネットローン規定


2012年10月9日改定

<ご相談窓口>

● 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1

<ご相談窓口>

● 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル