「全疾病保障」を基本付帯としてお借入れいただけます(※)。
保険料は住信SBIネット銀行が負担いたしますので、全疾病保障付によるお客さまの追加負担はありません。
※保険会社の判断によりご加入いただけない場合があります。
正式名称は「団体信用就業不能保障保険」といいます。「8疾病(特定疾病および重度慢性疾患)(※)」と「8疾病以外の疾病または傷害」により、所定の期間、就業不能状態が継続した場合に、保険金・見舞金が支払われます。
全疾病保障は、「月々のローン返済に対する保障」と「ローン債務残高に対する保障」の2つの保障と、見舞金があります。
[1] 「8疾病」または「8疾病以外の疾病または傷害」で所定の就業不能状態になった場合、月々の返済を保障します。
責任開始日(※)以降に被った「8疾病」または「8疾病以外の疾病または傷害」により、責任開始日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に所定の就業不能状態となり、①「8疾病」の場合はローン返済日が到来し、②「8疾病以外」の場合は、3ヵ月を超えて就業不能状態が継続し、ローン返済日が到来した場合、月々の住宅ローン返済金相当額を保険会社よりお客さまにお支払いします。
1回の就業不能状態に対する保険金のお支払は、①「8疾病」の場合はローン約定返済相当額12回分、②「8疾病以外」の場合はローン約定返済相当額21回分を限度とします。また、ローンお借入期間中通算して36回分以内となります。
[2] 「8疾病」または「8疾病以外の疾病または傷害」で就業不能状態が続いた場合、住宅ローン残高相当額が支払われます。
責任開始日(※)以降に被った「8疾病」または「8疾病以外の疾病または傷害」により、責任開始日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に就業不能状態となり、その状態となった日から①「8疾病」の場合は12ヵ月を経過した日、②「8疾病以外」の場合は24ヵ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合、債務繰上返済支援保険金(保険金支払事由該当時のローン残高相当額)が当社に支払われ、お客さまの住宅ローン返済に充当されます。
責任開始日(※)以降に被った「8疾病以外の疾病または傷害」により、責任開始日から3ヵ月を経過した日の翌日以降に就業不能状態となり、12ヵ月を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合、見舞金30万円を保険会社よりお客さまにお支払いします。
次のような場合には、保険金(見舞金を含みます)が支払われないことがあります。
●告知していただいた内容が事実と相違し、被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
●責任開始日前の傷害または疾病により就業不能状態になった場合(その傷害や疾病について告知していただいている場合でも同様です)。ただし、その就業不能状態が責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した場合は、責任開始日以後の原因によるものとみなして取り扱います。
●保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に保険金・見舞金の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合
●保険契約者、被保険者または受取人が保険金・見舞金を詐取する目的で事故招致した場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合、他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合
●被保険者が次のいずれかにより就業不能状態に該当した場合
(1)保険契約者又は被保険者の故意または重大な過失
(2)保険金の受取人の故意または重大な過失
(3)被保険者の犯罪行為
(4)被保険者の精神障がい(注)
(5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(6)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(8)被保険者の薬物依存
(9)被保険者の妊娠、出産(妊娠にともなう合併症・異常分娩は含みません)
(10)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも医学的他覚所見のないもの(原因のいかんを問いません)
(11)地震、噴火または津波
(12)戦争その他の変乱
万一、「被保険者のしおり」の「契約概要 保険金が支払われる場合」に該当した場合には、すみやかに住信SBIネット銀行のカスタマーセンターまでご連絡ください。なお、保険金その他この保険契約に基づく諸支払金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときには消滅します。