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お知らせ

2015年1月29日
住信SBIネット銀行株式会社

住宅ローン契約規定改定のお知らせ

2015年1月29日付で、以下の規定を一部改定いたします。改定項目は以下のとおりです。

  1. 住宅ローン契約規定(元利均等型)
  2. 住宅ローン契約規定(元金均等型)
  3. 三井住友信託銀行(代理店 住信SBIネット銀行)住宅ローン契約規定(元利均等型)
  4. 三井住友信託銀行(代理店 住信SBIネット銀行)住宅ローン契約規定(元金均等型)

詳しくは、〔ご利用規定〕にてご確認ください。

改定内容

(1)住宅ローン契約規定(元利均等型)

改定後 改定前
第3条 元利金の計算方法
(略)
  1. 最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第3条 元利金の計算方法
(略)
  1. 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第5条 約定返済
(略)
  1. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
  2. お客さまは毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、当社所定の引落日に約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。また、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか第9条に定める繰上返済等、当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社は、任意の順序により引落すことができるものとします。
  3. 毎回の約定返済額相当額の預け入れが第1項に定める日(第2項の適用がある場合は、第2項に定める日とします)より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第5条 約定返済
(略)
  1. 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、当該休日直後の当社の営業日を約定返済日とします。
  2. お客さまは毎月の約定返済日までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社は、任意の順序により引落すことができるものとします。
  3. 毎回の約定返済額相当額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利の変更にともなう返済額の変更
    (略)
    1. 借入後5回目の10月1日基準日において、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとします。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利の変更にともなう返済額の変更
    (略)
    1. 借入後5回目の10月1日基準日において本条2項2号により借入金利の変更が行われた場合には、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとします。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
(略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の当社所定の時刻までに、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。ただし、固定金利適用日から最終返済期日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日前日の当社所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
(略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の当社所定の時刻までに、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日前日の当社所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
(略)
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。

(2)住宅ローン契約規定(元金均等型)

改定後 改定前
第5条 約定返済
(略)
  1. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
  2. お客さまは毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、当社所定の引落日に約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。また、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか第9条に定める繰上返済等、当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社は、任意の順序により引落すことができるものとします。
  3. 毎回の約定返済額相当額の預け入れが第1項に定める日(第2項の適用がある場合は、第2項に定める日とします)より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第5条 約定返済
(略)
  1. 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、当該休日直後の当社の営業日を約定返済日とします。
  2. お客さまは毎月の約定返済日までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、約定返済日にその日の約定返済額を払戻請求書無しに自動的に引落すことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、当社は、任意の順序により引落すことができるものとします。
  3. 毎回の約定返済額相当額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利は、当社の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下いずれも「短プラ」といいます)を基準とし、短プラの変動に伴って以下に定めるところにより変更されるものとします。
(略)
  1. 当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本条1項で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利は、当社の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下いずれも「短プラ」といいます)を基準とし、短プラの変動に伴って以下各号に定めるところにより変更されるものとします。
(略)
  1. 当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の当社所定の時刻までに、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。ただし、固定金利適用日から最終返済期日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日前日の当社所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
    (略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の当社所定の時刻までに、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日前日の当社所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
    (略)
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。

(3)三井住友信託銀行(代理店 住信SBIネット銀行)住宅ローン契約規定(元利均等型)

改定後 改定前
第3条 元利金の計算方法
(略)
  1. 最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第3条 元利金の計算方法
(略)
  1. 最終回の約定返済額は利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第5条 約定返済
(略)
  1. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、当該休日直後の銀行の営業日に返済するものとし、銀行は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
  2. お客さまは毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の銀行の営業日とします)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、銀行所定の引落日において返済用預金口座にある約定返済額相当額を払戻請求書無しに自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼しました。銀行は当該振替を受けることにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、住信SBIネット銀行は、その一部を引落すことなく、銀行は、返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。また、お客さまは、住信SBIネット銀行に対し、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか第9条に定める繰上返済等、当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、住信SBIネット銀行の任意の順序により引落すことを依頼しました。
  3. お客さまは、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、毎回の約定返済額相当額の預け入れが第1項に定める日(第2項の適用がある場合は、第2項に定める日とします)より遅れた場合には、毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額を前項と同様自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼し、銀行は当該取扱いによる振替を受けることにより、返済に充当します。銀行からの委託にもとづき住信SBIネット銀行は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第5条 約定返済
(略)
  1. 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、当該休日直後の銀行の営業日を約定返済日とします。
  2. お客さまは毎月の約定返済日までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、約定返済日において返済用預金口座にある約定返済額相当額を払戻請求書無しに自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼しました。銀行は当該振替を受けることにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、住信SBIネット銀行は、その一部を引落すことなく、銀行は、返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。お客さまは、住信SBIネット銀行に対し、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、住信SBIネット銀行の任意の順序により引落すことを依頼しました。
  3. お客さまは、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、毎回の約定返済額相当額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額を前項と同様自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼し、銀行は当該取扱いによる振替を受けることにより、返済に充当します。銀行からの委託にもとづき住信SBIネット銀行は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利の変更にともなう返済額の変更
    (略)
    1. 借入後5回目の10月1日基準日において、銀行は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとします。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
    (略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利の変更にともなう返済額の変更
    (略)
    1. 借入後5回目の10月1日基準日において本条2項2号により借入金利の変更が行われた場合には、銀行は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとします。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
    (略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻までに、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。ただし、固定金利適用日から最終返済期日までの残存期間が銀行所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
    (略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻までに、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
    (略)
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により行うものとします。
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により行うものとします。

(4)三井住友信託銀行(代理店 住信SBIネット銀行)住宅ローン契約規定(元金均等型)

改定後 改定前
第5条 約定返済
(略)
  1. お客さまは、約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、当該休日直後の銀行の営業日に返済するものとし、銀行は、これを約定返済日に返済したものとして取扱います。
  2. お客さまは毎月の約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の銀行の営業日とします)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、銀行所定の引落日において返済用預金口座にある約定返済額相当額を払戻請求書無しに自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼しました。銀行は当該振替を受けることにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、住信SBIネット銀行は、その一部を引落すことなく、銀行は、返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。また、お客さまは、住信SBIネット銀行に対し、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか第9条に定める繰上返済等、当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、住信SBIネット銀行の任意の順序により引落すことを依頼しました。
  3. お客さまは、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、毎回の約定返済額相当額の預け入れが第1項に定める日(第2項の適用がある場合は、第2項に定める日とします)より遅れた場合には、毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額を前項と同様自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼し、銀行は当該取扱いによる振替を受けることにより、返済に充当します。銀行からの委託にもとづき住信SBIネット銀行は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第5条 約定返済
(略)
  1. 約定返済日が土・日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合は、当該休日直後の銀行の営業日を約定返済日とします。
  2. お客さまは毎月の約定返済日までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、約定返済日において返済用預金口座にある約定返済相当額を払戻請求書無しに自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼しました。銀行は当該振替を受けることにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、住信SBIネット銀行は、その一部を引落すことなく、銀行は、返済に充てる取扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。お客さまは、住信SBIネット銀行に対し、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか当日に同口座から引落すべき金額の合計額に満たない場合には、住信SBIネット銀行の任意の順序により引落すことを依頼しました。
  3. お客さまは、本契約の締結をもって、住信SBIネット銀行に対し、毎回の約定返済額相当額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額を前項と同様自動的に引落しのうえ、銀行へ支払うことを依頼し、銀行は当該取扱いによる振替を受けることにより、返済に充当します。銀行からの委託にもとづき住信SBIネット銀行は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落し日までの実日数により算定するものとします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利は、銀行の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下いずれも「短プラ」といいます)を基準とし、短プラの変動に伴って以下に定めるところにより変更されるものとします。
(略)
  1. 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本条1項で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、銀行が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(略)
第6条 変動金利の適用
  1. 借入金利は、銀行の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下いずれも「短プラ」といいます)を基準とし、短プラの変動に伴って以下各号に定めるところにより変更されるものとします。
(略)
  1. 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、銀行が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
(略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻までに、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。ただし、固定金利適用日から最終返済期日までの残存期間が銀行所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
    (略)
第8条 金利タイプの変更
  1. 固定金利からの変更
    (略)
    1. 固定金利適用期間終了日以降、引き続き固定金利を選択する場合は、延滞など特別な事情がない場合に限り、お客さまは、当該終了日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻までに、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作による申し出により、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。なお、お客さまがこの操作により金利を一旦選択した後、金利切替日の前日の銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定の時刻を経過すると、当該金利変更は取消すことはできません。
    (略)
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により行うものとします。
第9条 繰上返済
  1. 一部繰上返済
    (略)
    1. お客さまは、毎回返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎回返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行)所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済分を返済した後に同様にWEBサイトでの銀行(代理店 住信SBIネット銀行) 所定のお客さまの操作により行うものとします。

以上

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