NEOBANK 住信SBIネット銀行
ログアウト
メニュー

お知らせ

2025年6月26日
住信SBIネット銀行株式会社

住宅ローン契約規定改定のお知らせ

2025年6月25日に住宅ローン契約規定を改定いたします。
詳細は以下の新旧対照表ご確認ください。

対象規定

新旧対照表

新(統一版)
住宅ローン契約規定 住宅ローン契約規定(元利均等型) 住宅ローン契約規定(元金均等型)
(前略)
お客さまは、当社がお客さまに対し、借入要項等に定める借入金の受領方法にもとづき同要項に定める借入金額を交付した場合、当社に対し、本契約に従ってその 元金を返済し利息その他の債務を支払うことを約します。当社による借入金額の交付がなされない場合、本契約の効力は生じないものとします。

お客さまは、本契約にもとづき交付を受けた借入金を、お客さま自身または当社所定の親族の居住用住宅の 新築もしくは購入のための資金、居住用住宅 に係る住宅ローンの借換および借換と同時に行う増改築のための資金、その他当社が特に認める資金に用いるため(以下、これらを総称して「住宅取得等目的」といいます。)にのみ利用するものとします。
(前略)
お客さまは、当社がお客さまに対し、借入要項等に定める借入金の受領方法にもとづき同要項に定める借入金額を交付した場合、当社に対し、本契約に従ってその元本を返済し利息その他の債務を支払うことを約します。当社による借入金額の交付がなされない場合、本契約の効力は生じないものとします。

お客さまは、本契約にもとづき交付を受けた借入金を、お客さま自身または当社所定の親族の居住用住宅の新築・購入資金または居住用住宅の住宅ローンの借換・借換と同時に行う増改築の資金その他当社が特に認める資金に用いるため(以下、「住宅取得等目的」といいます。)にのみ利用するものとします。
旧元利均等版と同文

第1条 借入金利
1. 略
2. 当初借入金利は、当社が借入金額を交付した日(以下、「ローン実行日」といいます。)現在の借入金利とします。以後の借入金利は、変動金利タイプを選択された場合は第6条に、固定金利特約タイプを選択された場合は第7条に、それぞれ従うものとします。

3. 略
4. 略
5. 略

第1条 借入金利
1. 略
2. 当初借入金利は、当社が借入金額を交付した日(以下、「ローン実行日」といいます。)現在の借入金利とします。以後の借入金利は、 変動金利を選択された場合は第6条に、固定金利を選択された場合は第7条に、それぞれ従うものとします。
3. 略
4. 略
5. 略
旧元利均等版と同文
第2条 略 第2条 略 第2条 略
第3条 元利金の計算方法
1. 利息は借入要項等に定める元利金返済日(以下、「約定返済日」といいます。)に後払いするものとし、返済方式は以下のとおりとします。
(1) 元利均等返済
毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額ともに均等とします。
(2) 元金均等返済
毎回の元金返済額は、毎月の元金返済額および半年毎増額元金返済額ともに均等とします。
2. 略
3. 略
4. 略
5. 毎回の約定返済額は以下のとおり計算します。
(1) 元利均等返済
① 変動金利タイプ選択時
当初の約定返済額は、 ローン実行日現在の元金残高、最終返済期日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算するものとします。以降は、第6条各項の規定にもとづき約定返済額が見直されるものとします。
② 固定金利特約タイプ選択時
借入要項等に定める特約期間(以下、「固定金利適用期間」といいます。)終了日までの適用期間中は、第1条3項から5項の場合を除き、固定金利の借入金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利の適用開始日現在の元金残高、適用される固定金利、最終返済期日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算します。なお、約定返済額の上限はないものとします。
(2) 元金均等返済
毎回返済元金は毎月返済部分、半年毎増額返済部分についてそれぞれ借入元金を返済回数で割った金額(円未満を切り捨て、割り切れない端数の金額については、当社所定の方法で調整するものとします。)とし、これに本条2項と3項および4項の利息を加えた金額を約定返済額とします。
6. 略
7. 元利均等返済の場合、毎回の元利金返済額を約定返済額として約定返済日に返済するものとしますが、最終返済期日の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
8. 借入金の融資形式が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める範囲で、元金の返済を行わず利息の支払いのみを行う元金据置期間が設定され、またはお客さまの選択により設定することができるものとします。ただし、設定された元金据置期間を変更することはできません。
(1) お客さまから2つの住宅ローン契約の申込みを同時に受け、異なる時期に成立する各契約にもとづき1回ずつ(計2回)借入金額を交付する融資形式(以下、「土地先行プラン」といい、先に実行される住宅ローンを「1本目融資」、1本目融資の後に実行される住宅ローンを「2本目融資」といいます。)の場合、1本目融資のローン実行日から2本目融資の初回の元金返済日の前月応当日までの期間が、元金据置期間として設定されるものとします(ただし、1年以内とします。なお、1本目融資のローン実行日から1年以内に2本目融資を実行する場合において、当該2本目融資が次号に定める建物完工前実行に該当するときは、1本目融資の元金据置期間は1年6月以内とします。)。
(2) 住宅ローン契約の目的である建物の完成前に、お客さまに借入金額を交付する融資形式(以下、「建物完工前実行」といいます。)の場合、お客さまは、ローン実行日から6月以内で、元金据置期間を定めることができるものとします(ただし、元金据置期間の最終日は、毎月の約定返済日とします。)。
9. 略(元利均等型の旧第9項と同文)

第3条 元利金の計算方法
1. 利息は借入要項等に定める元利金返済日(以下、「約定返済日」といいます。)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は、毎月の元利金返済額および半年毎増額返済額(以下、まとめて「約定返済額」といいます。)ともに、均等とします。


2. 略
3. 略
4. 略
5. 変動金利が適用されている場合において、借入金利の変更がなされた場合の約定返済額の変更は第6条の定めによります。

6. 略
7. 最終返済期日の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
8.  借入金の融資形式が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める範囲で、元金の返済を行わず利息の支払いのみを行う元金据置期間が設定され、またはお客さまの選択により設定することができるものとします。ただし、設定された元金据置期間を変更することはできません。
(1) お客さまから2つの住宅ローン契約の申込みを同時に受け、異なる時期に成立する各契約に基づき1回ずつ(計2回)借入金額を交付する融資形式(以下、「土地先行プラン」といい、先に実行される住宅ローンを「1本目融資」、1本目融資の後に実行される住宅ローンを「2本目融資」といいます。)の場合、1本目融資のローン実行日から2本目融資の初回の元金返済日の前月応当日までの期間が、元金据置期間として設定されるものとします(ただし、1年以内とします。なお、1本目融資のローン実行日から1年以内に2本目融資を実行する場合において、当該2本目融資が次号に定める建物完工前実行に該当するときは、1本目融資の元金据置期間は1年6月以内とします。)。
(2) 住宅ローン契約の目的である建物の完成前に、お客さまに借入金額を交付する融資形式(以下、「建物完工前実行」といいます。)の場合、お客さまは、ローン実行日から6月以内で、元金据置期間を定めることができるものとします(ただし、元金据置期間の最終日は、毎月の約定返済日とします。)。
9. 略

第3条 元利金の計算方法
1. 利息は借入要項等に定める元利金返済日(以下、「約定返済日」といいます。)に後払いするものとし、毎回の元金返済額は、毎月の元金返済額および半年毎の増額元金返済額ともに、均等とします。

2. 略
3. 略
4. 略
5. 毎回の返済元金は毎月返済部分、半年毎増額返済部分についてそれぞれ借入元金を返済回数で割った金額(円未満を切り捨て、割り切れない端数の金額については、当社所定の方法で調整するものとします。)とし、これに本条2項と3項および4項の利息を加えた金額(以下、「約定返済額」といいます。)を約定返済日に返済するものとします。


6. 略

7. 略(元利均等型の旧第8項と同文)
8. 略(元利均等型の旧第9項と同文)

第4条 略 第4条 略 第4条 略
第5条 約定返済
1.略
2.元金据置期間中は第3条第9項にて算出した利息のみを毎月の約定返済日に支払うものとします。また、元金据置期間経過以降は、住宅ローンの目的である建物等の新築または増改築の完了を問わず、前項の規定に従い元金の返済を開始します。
3.略
4.略
5.毎回の約定返済額相当額の預け入れが約定返済日等より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元金欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落日までの実日数により算定するものとします。
6.略
第5条 約定返済
1.略
2.元金据置期間中は第3条第9項にて算出した利息のみを毎月の約定返済日に支払うものとします。また、元金据置期間経過以降は、住宅ローンの目的である建物等の新築または増改築の完了を問わず、前項の規定に従い元金の返済を開始します。
3.略
4.略
5.毎回の約定返済額相当額の預け入れが約定返済日等より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落日までの実日数により算定するものとします。
6.略
第5条 約定返済
1.略
2.元金据置期間中は第3条第8項にて算出した利息のみを毎月の約定返済日に支払うものとします。また、元金据置期間経過以降は、住宅ローンの目的である建物等の新築または増改築の完了を問わず、前項の規定に従い元金の返済を開始します。
3.略
4.略
5.毎回の約定返済額相当額の預け入れが約定返済日等より遅れた場合には、当社は毎回の約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。当社は、引落す遅延損害金の額を、WEBサイトに掲示される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額にもとづき、第2条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落日までの実日数により算定するものとします。
6.略

第6条 変動金利の適用

(補記:元利均等型の旧第6条1項は新3条5項1号①へ転記)

第6条 変動金利の適用
元利均等返済の約定返済額
変動金利タイプを選択された場合の当初の約定返済額は、ローン実行日現在の元金残高、最終返済期日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算するものとします。以降は、以下本条各項の規定にもとづき約定返済額が見直されるものとします。

1. 約定返済額
変動金利タイプを選択された場合の当初の約定返済額は、ローン実行日現在の元金残高、最終返済期日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算するものとします。以降は、以下本条各項の規定にもとづき約定返済額が見直されるものとします。

第6条 変動金利の適用

1. 基準金利の変更による借入金利の変更
(1) ~(4)略 (元利均等型の旧第2項と同文)

2. 基準金利の変更による 借入金利の変更 (1) ~(4)略

1.~4. 略(元利均等型の旧第2項1~4号と同文)

2. 元利均等返済の約定返済額の変更
(1) 本条1項2号により借入金利が変更されても、ローン実行日後5回目の10月1日を基準日とする新借入金利適用日までは、約定返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、約定返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
(2) 略 (元利均等型の旧第3項2号と同文)
(3) 略 (元利均等型の旧第3項3号と同文)

3. 約定返済額の変更
(1) 本条2項2号により借入金利が変更されても、ローン実行日後5回目の10月1日を基準日とする新借入金利適用日までは、約定返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、約定返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
(2) 略
(3) 略

-

3. 元利均等返済の未払利息
(1) 本条1項により借入金利が引上げられたため、支払うべき利息が所定の約定返済額を超える場合には、その超過額(以下、「未払利息」といいます。)は新借入金利による2回目以降の約定返済日に約定返済額に含めて支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、その約定返済日において支払うべき利息、元金の順とします。
(2)  略
(3)  略
(4)  略

4. 未払利息
(1) 本条2項により借入金利が引上げられたため、支払うべき利息が所定の約定返済額を超える場合には、その超過額(以下、「未払利息」といいます。)は新借入金利による2回目以降の約定返済日に約定返済額に含めて支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、その約定返済日において支払うべき利息、元金の順とします。
(2)  略
(3)  略
(4)  略

-

第7条 固定金利の適用
1.「固定金利適用期間」開始日はローン実行日または約定返済日の翌日にあたる日とし、固定金利適用期間終了日は、固定金利適用期間が経過する応当年月の約定返済日とします。

第7条 固定金利の適用
固定金利適用期間
1.借入要項等に定める特約期間 (以下 、 「固定金利適用期間」といいます。) 開始日は ローン実行日 または約定返済日の翌日にあたる日とし、 固定金利適用 期間終了日は、 固定金利適用期間が経過する応当年月の約定返済日とします。

第7条 固定金利の適用
1.借入要項等に定める 特約期間 (以下 、 「固定金利適用期間」といいます。) 開始日は ローン実行日 または約定返済日の翌日にあたる日とし、 固定金利適用 期間終了日は、 固定金利適用期間が経過する応当年月の約定返済日とします。

(補記:元利均等型における旧7条2項1号は新3条5項1号②へ転記)

2.固定金利特約タイプを選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに借入金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知するものとします。

2.約定返済額
(1) 固定金利適用期間終了日までの適用期間中は、第 1条 3項 から 5項の場合を除き、固定金利の借入金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利の適用開始日現在の元金残高、適用される固定金利、最終返済期日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算します。なお、約定返済額の上限はないものとします。
(2)固定金利を選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに借入金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知するものとします。

2. 固定金利を選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに借入金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知するものとします。

第8条 金利タイプの変更
(1)  略
(2)本項3号の場合を除き、固定金利適用期間が終了した場合は、金利タイプは自動的に変動金利に変更され、借入金利は当該終了日の翌日における借入要項等に定める変動金利タイプ選択時の「金利タイプ変更後の借入金利」とし、当該終了日の翌日より適用します。
(3)  略
(4)  略

第8条 金利タイプの変更
(1)  略
(2)本項3号の場合を除き、固定金利適用期間が終了した場合は、金利タイプは自動的に変動金利に変更され、借入金利は当該終了日の翌日における借入要項等に定める変動金利タイプ選択時の「金利タイプ変更後の借入金利」とし、当該終了日の翌日より適用します。
(3)  略
(4)  略

第8条 金利タイプの変更
(1)  略
(2)本項3号の場合を除き、固定金利適用期間が終了した場合は、金利タイプは自動的に変動金利に変更され、借入金利は当該終了日の翌日における借入要項等に定める変動金利タイプ選択時の「金利タイプ変更後の借入金利」とし、当該終了日の翌日より適用します。
これにより、以後借入金利が引上げられ、支払うべき利息が約定返済額を超える場合には、第6条4項の未払利息に関する規定が適用されるほか第6条の規定が適用されます。
(3)  略
(4)  略

第9条 繰上返済
1. 略
2.
(1)略
(2)略
(3)お客さまは、約定返済額は変えずに最終返済期日を繰り上げる方法(以下、「期間短縮型」といいます。)、または最終返済期日を変えずに約定返済額を再計算する方法(以下、「返済額軽減型」といいます。)を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終返済期日の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済額および遅延損害金合計額を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。

第9条 繰上返済

1. 略

2.

(1)略

(2)略

(3)お客さまは、約定返済額は変えずに最終返済期日を繰り上げる方法、または最終返済期日を変えずに約定返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終返済期日の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済額および遅延損害金合計額を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。

第9条 繰上返済

1. 略

2.

1)略

(2)略

(3)お客さまは、約定返済額は変えずに最終返済期日を繰り上げる方法、または最終返済期日を変えずに約定返済額を減らす方法を選択できるものとし、WEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により、お客さまが任意に選択するものとします。この操作を行った後の初回および最終返済期日の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延しているときには一部繰上返済はできないものとし、遅延している約定返済額および遅延損害金合計額を返済した後に同様にWEBサイトでの当社所定のお客さまの操作により行うものとします。

(4)元利均等返済で変動金利タイプを選択された場合、期間短縮型の一部繰上返済を行ったとしても、最終返済期日の約定返済額によっては、最終返済期日が繰り上がらないことがあります。また、返済額軽減型の一部繰上返済後の毎回の約定返済額の再計算においては、第6条第2項第1号及び第2号ただし書は適用されないため、最終返済期日の約定返済額によっては、一部繰上返済後の毎回の約定返済額が一部繰上返済前の約定返済額より増えることがあります。
3. 略
4. 略

(補記:追加)
3. 略
4. 略

(補記:追加)
3. 略
4. 略

第10条~29条 略

第10条~29条 略

第10条~29条 略

個人信用情報機関への登録等
1.略
2.略
3.
(1)略
(2) 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
Tel:0570-666-414

個人信用情報機関への登録等
1.略
2.略
3.
(1)略
(2) 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
Tel :0120-810-414

個人信用情報機関への登録等
1.略
2.略
3.
(1)略
(2) 銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/
Tel :0120-810-414

改定日

2025年6月25日(水)

以上


会社情報