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お知らせ

2026年4月9日
住信SBIネット銀行株式会社

ことら送金サービス利用規定改定のお知らせ

2026年4月23日(木)にことら送金サービス利用規定を改定いたします。
詳細は以下の新旧対照表をご確認ください。

対象規定

新旧対照表

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と「ことら送金サービス」(以下「本サービス」といいます。)に係る取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る契約・規定に従うことに同意するものとします。

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と「ことら送金サービス」(以下「本サービス」といいます。)に係る取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る契約・規定に従うことに同意するものとします。

第1条 略

第1条 略

第2条(対象取引等)
1.本サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
①個人(個人事業者を除きます。)が開設したアカウントであること
②国内居住者のアカウントであること
③アカウントが預金口座の場合は、その種目が普通預金、貯蓄預金または当座預金のいずれかであること
2.本サービスの1回あたりの送金上限額は10 万円とし、1日あたりの送金上限額は当社所定の金額またはお客さまが任意に設定したことら送金限度額のいずれか低い金額とします。
3.第1項の規定にかかわらず、本サービスのうち、特定用途送金に関する事項については、以下のご留意事項に定めるとおりとします。
特定用途送金に関するご留意事項
※特定用途送金の概要につきましては、株式会社ことらのウェブサイトをご参照ください。

第2条(対象取引等)
1.本サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。
①個人(個人事業者を除きます。)が開設したアカウントであること
②国内居住者のアカウントであること
③アカウントが預金口座の場合は、その種目が普通預金、貯蓄預金または当座預金のいずれかであること
2.本サービスの1回あたりの送金上限額は10 万円とし、1日あたりの送金上限額は当社所定の金額またはお客さまが任意に設定したことら送金限度額のいずれか低い金額とします。

第3条 略

第3条 略

第4条(契約の成立)
1.本サービスに係る送金契約は、当社が第3条に基づき入力された本サービスの依頼内容を確認し、送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
2.前項により本サービスに係る送金契約が成立した場合、当社は、送金依頼の内容をその都度当社アプリ上に表示するものとします。かかる当社アプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
3.次の場合には、本サービスに係る契約は成立しません。
①当社またはことらシステムのシステムメンテナンスや障害等により本サービスの取扱いができないとき
②指定された送金額が第2条第2項に定める送金上限額を超えるとき
③送金指定口座の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が指定された送金額に満たないとき
④送金先として指定された金融機関または資金移動業者がことら対応金融機関等ではないとき、その他送金先金融機関等の事由によりことら送金が行えないとき
⑤第2条第1項各号または同条第3項の特定用途送金に関するご留意事項に掲げる要件のいずれかを満たさないとき
⑥お客さまが第7条に定める利用停止条件に該当したとき
⑦送金指定口座または受取人アカウントにおける取引が制限されているとき
⑧上記のほか、本サービスに係る取引を行うことが不適切であると当社が判断したとき

第4条(契約の成立)
1.本サービスに係る送金契約は、当社が第3条に基づき入力された本サービスの依頼内容を確認し、送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。
2.前項により本サービスに係る送金契約が成立した場合、当社は、送金依頼の内容をその都度当社アプリ上に表示するものとします。かかる当社アプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。
3.次の場合には、本サービスに係る契約は成立しません。
①当社またはことらシステムのシステムメンテナンスや障害等により本サービスの取扱いができないとき
②指定された送金額が第2条2項に定める送金上限額を超えるとき
③送金指定口座の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が指定された送金額に満たないとき
④送金先として指定された金融機関または資金移動業者がことら対応金融機関等ではないとき、その他送金先金融機関等の事由によりことら送金が行えないとき
⑤第2条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないとき
⑥お客さまが第7条に定める利用停止条件に該当したとき
⑦送金指定口座または受取人アカウントにおける取引が制限されているとき
⑧上記のほか、本サービスに係る取引を行うことが不適切であると当社が判断したとき

第5条~第16条 略

第5条~第16条 略

改定日

2026年4月23日(木)

以上


会社情報