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相続コラム 【第2回】〈PR〉三井住友信託銀行遺言は法定相続に優先する

財産承継の方法

「相続は死亡によって開始する」と法律は定めています。相続って何なのでしょうか。それは、ある人が亡くなったあと、その人が所有していた財産(「相続財産」といいます)を受け継ぐことです。相続財産を受け継ぐ方法には、大きく分けて二通りあります。一つは、「相続人の協議による承継」、もう一つは、「遺言による承継」です。
財産を受け継ぐ側の意思に任せて財産の分け方を決めるのが「相続人の協議による承継」です。これは、法律の定める「法定相続」のルール(※1)を基準に、相続人間の合意により、自由に承継内容を決めるものです。もちろん、相続人以外の人が相続財産を受け継ぐことができないのはいうまでもありませんが。

一方、財産を残す側の自由な意思によって財産の分け方を決めることができるのが、「遺言による承継」です。
両承継方法の関係はというと、法律は「遺言が優先する」という考え方に立っています。これが「遺言は法定相続に優先する」ということです。逆にいえば、「遺言」がない場合に初めて、法定相続のルールを基準に財産分けをするということになります。

  • ※1 財産を受け継ぐ権利のある人(「相続人」といいます)の範囲及び相続できる割合(「相続分」といいます)を定めています。

「遺言が法定相続に優先する」意味合い

「遺言」が「法定相続」に優先することによって、次のようなことが可能になり、「法定相続」による財産分けの不都合を解消することができます(※2)

一つ目は、法定相続分にこだわることなく財産を分けることができるということです。
たとえば、長年苦労をともにした配偶者に全財産を残すこと等、残される家族・親族の状況に配慮した財産分けをすることができます。

二つ目は、具体的な財産の割付を決めることができるということです。たとえば、配偶者には住み慣れた自宅を確実に残したい、また、事業基盤となる土地や農地を後継者とする者に残したい等、財産の最適な割り振りを決めることができます。実は、これが、最も重要なポイントで、法定相続の場合、この点が最も紛争に発展する要素を含んでいます。円満な財産承継のためにも、遺言は有効な手立てと考えることができます。

三つ目は、相続人以外の人や公益法人にも自分の財産を分けることができるということです。たとえば、親身になって面倒を看てくれ世話になった嫁・親戚や知人に財産分けすることができますし、社会貢献として学校や財団法人に財産分けをすることもできます。

「遺言が法定相続に優先する」ことによって、財産を残す人が、長年にわたり築きあげた財産の分け方を自身の思いと配慮をもって実現することを、可能にしているのです。

  • ※2 ただし、遺言には「遺留分」という制約があります。これについては、第3回「遺産は遺言で自由に処分できる」においてお話したいと思います。


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