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お知らせ

2019年6月3日
住信SBIネット銀行株式会社

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた規定の改定について

2019年10月1日より銀行取引規定を改定し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する内容を追加します。

本改定は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、定めるものです。
当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、各種確認や資料の提出をご依頼させていただく場合があります。
当社が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、または当社が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限等させていただく場合があります。
また、本改定はすでにお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

改定内容

銀行取引規定

改定後 改定前
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    (1)~(9) 略
    1. お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めたものの、提出がないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    2. 前号の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、または上記に抵触する取引に利用されたと合理的に認められるとき(取引制限後に、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当該取引の制限を解除します。)
      (12)~(14)
第19条(解約、取引の制限について)
  1. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    (1)~(9) 略
    1. 本人確認のため再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    2. 【新設】
      (12)~(14)
  • ※ 改定後の規定は、こちらをご覧ください。

以上

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