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相続コラム 【号外編】〈PR〉三井住友信託銀行「教育資金贈与信託」について

号外編 「教育資金贈与信託」について

2013年度税制改正は、相続税・贈与税等大変盛りだくさんな改正となりました。
特に、「教育資金の一括贈与の特例措置」(信託銀行においては「教育資金贈与信託」という商品名で4月1日に取扱を開始しました)は、1月下旬に税制改正大綱が発表されてから、非常に多くの方々からお問い合わせをいただきました。今回は、号外編として、「教育資金贈与信託」についてお話ししたいと思います。


「教育資金贈与信託」とは

これまで、年間110万円を超える生前贈与には贈与税がかかりましたが、2013年4月1日から2015年12月31日の間に、お子さま・お孫さまなどの名義の口座を信託銀行などに開設して教育資金を一括贈与する場合、その贈与は1,500万円までは非課税の扱いとなりました。

今般、三井住友信託銀行で取扱を開始しました「教育資金贈与信託<愛称:孫への想い>」の具体的な仕組みは次のとおりです。

  1. 最初に、贈与をする方(委託者といいます。例えば、祖父母さま)に口座を開設していただき、贈与資金を入金していただきます。
  2. その後、贈与をする方と贈与を受ける方(受益者といいます。例えば、お孫さま)連名の「教育資金贈与信託申込書」と、贈与を受ける方から「教育資金非課税申告書」を提出していただきます。この時に贈与をする方が贈与を受ける方の直系尊属であることを確認します。
  3. 必要書類が整い次第、贈与をする方の口座から贈与を受ける方の口座へ贈与資金を振替え、教育資金贈与信託契約が締結されます。
  4. 三井住友信託銀行は、教育資金贈与信託のご資金を元本補填契約のある「金銭信託」で運用・管理し、贈与を受けた方から提出していただく「教育資金に当てた領収書」などを基に、かかった教育関連費用を贈与を受けた方に支払います。
  5. 贈与を受けた方が30歳に達した日、贈与を受けた方が死亡した日もしくは金銭信託の残高が0円になった日のいずれか早い日に信託は終了します。

「教育資金贈与信託」ご利用にあたっての留意点

「贈与」には、“お孫さま(ひいてはその扶養者であるお子さま方)への支援”と“相続対策として資産を減らす”という2つの目的があると思います。今回の改正は、利用目的が明確であることと最大1,500万円が非課税となることが大きな魅力です。

ただし、やみくもに最大限まで贈与していいわけではありません。お孫さまなどが30歳になるまでに使い切らなければ、その残額に応じて贈与税が課税される可能性があります。また、ご自身のリタイア後の資金計画を確り立てておかないと、自身の生活資金が不足してしまうことになりかねません。贈与する金額については、その目的や期間を考慮し十分に検討する必要があると思います。

また、たとえば、贈与をする方の長男にはお子さまがいて、次男にはまだお子さまがいない場合で、長男方のお孫さまに教育資金を一括贈与するというような場合には、一括贈与を受けられなかった次男方への将来的な財産配分の配慮を、遺言などによって行っておくことも必要かもしれません。



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