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法人のお客さま 実質的支配者について

犯罪収益移転防止法の改正に伴い、金融機関は、法人のお客さまの実質的支配者に関する情報取得が義務付けられました。
実質的支配者とは、法人の事業活動に支配的な影響を有すると認められる

実施的支配者確認フロー

実質的支配者は、個人のかたとなりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
国、地方公共団体、上場企業に該当されるお客さまは、実質的支配者の申告は不要です。

資本多数決法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社 等)で、直接または間接に25%を超える議決権を保有する方※1 ※3 がいる場合は 当該個人の方。 いない場合で、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる場合は、当該個人の方。いない場合は、法人を代表しその業務を執行する個人の方(代表取締役、理事等)。資本多数決法人以外(合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人 等)で、法人のお客さまの事業収益・事業財産の25%を超える配当等を受ける権利を有する方※2 ※3。もしくは、出資・融資・取引そのほかの関係を通じで事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいる場合は、当該個人の方。いない場合は法人を代表しその業務を執行する個人の方(代表取締役、理事等)。
  • ※1 50%を超える議決権を直接または間接に保有する個人の方がいる場合は、その方のみ実質的支配者となります。
  • ※2 50%を超える配当等を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その方、及び、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方が実質的支配者となります。
  • ※3 事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合は実質的支配者に該当しません。

間接に保有する議決権がある場合について

議決権を保有する法人がある場合は、「法人を通じて議決権を間接保有する個人の方」が、間接保有により実質的支 配者となることがあります。
間接保有とは、「自身が議決権の50%超を保有する法人」を通じて、間接的に議決権を保有していることを指します。
間接保有には、間接保有の議決権だけ保有している場合と直接保有と間接保有の両方の議決権を保有している場合があります。

実質的支配者 (A) 法人(B) 当社に口座開設をされる法人のお客さま(C)

Aは(1)お客さまCの議決権の20%を 直接保有し、(2)法人Bを通して、お客さ まCの議決権の15%を間接保有しています。

Aは、直接または間接的にお客さまC の議決権の合計35%を保有しています。

Aは、お客さまCの「実質的支配者」です。

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