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いまさら聞けない「定款」とは? 記載事項や作成の流れを会社設立の専門家が解説

  • 公開日:2021年12月 6日

株式会社(以下、「会社」といいます)は、設立登記を完了することで成立します。そして、設立登記をするには、公証人の認証を受けた定款が必要です。本記事では、定款の作成方法を具体的に理解できるように、株式会社の定款の意義や記載事項、手続きの流れについて説明します。

定款とは

定款とは、会社や社団法人の組織・運営に関する基本的なルールを定めたものです。定款では、会社の商号や目的、本店所在地などの基本事項、役員の人数や任期といった組織に関する事項、株主総会や決算期などの運営に関する事項などを定めます。

会社を設立するには、発起人が定款を作成し、発起人全員がこれに署名または記名押印をして、公証人による定款の認証を受ける必要があります。

定款の認証とは、定款が正当な手続きによって作成されたことを公証人が証明することをいいます。株式会社の場合は、所有者(株主)と経営者(取締役)が異なるため、定款内容をめぐるトラブルを想定して公証人の認証を受けることが法律で義務づけられています。

一方、持株会社(合同会社、合資会社、合名会社)の場合は定款の認証が必要ありません。株式会社とは違い所有者と経営者が同一のため、定款の内容で揉めるリスクが少ないからです。

定款作成・認証の流れ

定款作成から認証までのおおまかな流れは以下のとおりです。

定款に記載する事項

定款の記載事項には次の3種類があります。

  • 絶対的記載事項:必ず記載しなければならない事項(目的、商号など)
  • 相対的記載事項:定めをする場合には記載しなければならない事項(公告方法、取締役会・監査役の設置など)
  • 任意的記載事項:記載しても記載しなくても良い事項(役員の人数、事業年度など)

なお、日本公証人連合会のWEBサイトに定款の記載例があり、ダウンロードして利用できます。実際に定款を作成するときは、記載例を使いながら作成するとよいでしょう。

日本公証人連合会「定款等記載例」

絶対的記載事項

絶対的記載事項は会社にとって必要不可欠な内容です。絶対的記載事項が記載されていないと会社が設立できませんので、必ず記載しましょう。

絶対的記載事項は次のとおりです。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立時に出資される財産の価格またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • (発行可能株式総数)

目的

目的は、会社の事業内容のことです。

会社は、定款で定めた目的の範囲内でのみ活動できるとされ、法律上は目的の範囲外の事業はできません。将来的におこなう事業があれば、あらかじめ定款に記載しておくことをおすすめします。特に、許認可が必要となる事業については必ず記載しておきましょう。

商号

商号は、会社の名称のことです。

商号を決める際には、次のことに留意してください。

  • 同一の住所に同一の商号は使用できない
  • ほかの会社と誤認させるおそれのある商号は使用しない
  • ある地域や業種において著名な商号と同一または類似の商号を使用しない
  • 商標登録されているものと同一または類似した商号は、商標権侵害になる可能性がある
  • 商号の前か後に「株式会社」の文字を入れる必要がある
  • 公序良俗に反する言葉を入れてはいけない
  • 銀行、信託、保険などの文字は使用できない
  • 商号に使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、一部の記号(中点、ハイフン、アポストロフィ、コンマ)

本店の所在地

本店の所在地は、最小行政区画である市町村まで(東京都特別区は区まで)記載すれば大丈夫です。番地まで記載すると、同じ市区町村内に引っ越した場合でも定款変更が必要になります。

設立時に出資される財産の価格またはその最低額

資本金の額か最低額を定めます。具体的な額を定めている場合はその額が出資されなければ、最低額ならそれ以上が出資されないと会社を設立できません。なお、設立時に出資される財産の価格またはその最低額は、設立時の定款では絶対的記載事項ですが、設立後は記載の必要がなくなりますので、削除できます。

発起人の氏名または名称および住所

発起人の氏名(または名称)と住所を記載します。発起人が引き受ける株式の数とあわせて、定款の最後のほうの附則に記載されるのが一般的です。

発行可能株式総数

絶対的記載事項ではありませんが、会社法により、会社成立のときまでに定款で発行可能株式総数を定めなければなりません。登記申請のときには、定款に発行可能株式総数が記載されている必要がありますので、最初から記載しておきましょう。

発行可能株式総数は、設立時発行株式総数よりも多くします。上限については、次のとおりです。

  • 公開会社の場合:発行済株式総数の4倍まで
  • 非公開会社(株式譲渡制限会社)の場合:上限なし(一般的には10倍程度まで)

相対的記載事項

相対的記載事項とは、記載がなくても定款自体は無効になりませんが、定款に記載されていなければ有効にならない事項をいいます。つまり、定めをする場合には記載が必要な項目です。

相対的記載事項は多数ありますので、主要なものを紹介します。

  • 公告の方法
  • 株式の譲渡制限
  • 取得請求権付株式
  • 取得条項付株式
  • 現物出資に関する事項
  • 財産引受に関する事項
  • 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置
  • 取締役などの任期伸長・短縮

※ 公告の方法のうち、「官報による公告」の場合は定款への記載がなくてもいいため、任意的記載事項に分類することもあります

公告の方法

公告の方法は、官報による公告、日刊紙による公告、電子公告の3種類あります。記載がない場合には、公告方法は官報によることになります。したがって、日刊紙や電子公告により公告をおこないたい場合には定款の記載が必要です。

株式の譲渡制限

すべての株式または一部の種類の株式について、譲渡の際、会社の承認を必要とする旨を定款で定めることにより、株式の譲渡に制限を設けられます。株式の譲渡自体を禁止することはできず、会社の承認を条件とすることができるだけなので注意しましょう。

ほとんどの中小企業では、株式の譲渡制限について記載しています。株式の譲渡を制限することで、会社にとって好ましくない人が株主になるのを阻止し、会社を乗っ取られるリスクを下げられるためです。

取得請求権付株式

取得請求権付株式とは、株主が会社に対して買取りを請求できる株式をいいます。ただし、株主が会社に請求できるだけで、会社側が強制的に株式を買取ることはできません。

取得条項付株式

取得条項付株式では、「一定の事由」が発生した場合に、会社が株主から強制的に買取りできる株式をいいます。例えば、株主が死亡したときを条件にしておくことで、相続人による株式の取得を防ぐことが可能です。

現物出資に関する事項

株式を引受けるときは、通常金銭による出資をしますが、現物出資(金銭以外の財産の出資)も認められています。例えば、会社が使う不動産を提供する場合です。現物出資をおこなうときは、定款に定めなければなりません。

現物出資をする場合は、次の事項を記載する必要があります。

  • 現物出資する財産とその価格
  • 現物出資者の氏名・名称
  • 現物出資者に割り当てる設立時発行株式の数

さらに、現物出資する物の財産価値が適切であることの証明を受けるため、裁判所が選任する検査役の調査が必要です。ただし、以下の場合は検査が不要となります。

  • 定款に記載、または記録された価値の総額が500万円以下の場合
  • 市場価格のある有価証券について、定款に記載された額が市場価格を超えない場合
  • 検査役による調査に代えて、弁護士、公認会計士、税理士などの証明を受けた場合

財産引受に関する事項

財産引受は、設立を条件に、会社が特定の財産を譲り受ける契約をいいます。例えば、設立後の会社で使う自動車を第三者から取得するような契約です。

現物出資は発起人のみがおこなうものであるのに対し、財産引受は発起人以外でもできます。また、現物出資は出資の対価として株式を発行しますが、財産引受は通常の売買と同じように金銭でやり取りするため、株式は発行しません。

財産引受をする場合には、次の事項を定款に記載します。

  • 株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産およびその価格
  • 譲渡人の氏名または名称

また、現物出資と同じように、裁判所が選任する検査役の調査が必要となることがあります。ただし、検査が不要となる条件があります。現物出資と同じ条件ですので、「現物出資に関する事項」を参照してください。

取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置

会社の組織について、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役を設置する場合には、定款の記載が必要となります。

代表取締役は、小規模な企業であっても記載することが多いです。代表取締役を記載しない場合は、取締役全員それぞれ単独で代表権を有することになります。経営者が誰であるかを明確にしておきたい場合は、代表取締役を記載しておきましょう。

取締役などの任期伸長

取締役などの役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時総会の終結までです。ただし、非公開会社は、2年から最長10年まで伸長できます。

役員が再任した場合であっても登記が必要となるため、再任が決まっている同族会社などは任期を10年まで伸ばすとよいでしょう。

任意的記載事項

任意的記載事項は、法律上は記載が無くても構いません。会社の組織・運営についてより具体的に定めるために記載する事項です。

任意的記載事項には、次のようなものがあります。

  • 役員の員数
  • 役員報酬の決定方法
  • 事業年度
  • 定時株主総会の招集時期、議長

定款の認証

定款を作成し、発起人全員の記名・押印をしたら、公証人の認証を受ける手続きに進みます。

定款認証の流れ

定款認証の流れは次のとおりです。

  1. 本店所在地と同一都道府県内の公証役場に連絡し、事前に定款をチェックしてもらう

    ※ 連絡は電話やメール、定款のチェックはFAXやメールでおこなわれます。

  2. 定款に問題がなければ、公証役場への訪問日時を決める
  3. 公証役場で定款の公証人認証を受け、定款謄本を受取る

定款認証を受けるために必要なもの

定款認証で必要な書類は次のとおりです。

  • 定款(印刷したものを3通、電子定款の場合は2通)
  • 電子定款の場合はCD-RかUSBメモリなど(公証役場から指定されます)
  • 収入印紙(電子定款の場合は不要)※金額は後述します
  • 公証人の手数料※金額は後述します
  • 定款の謄本交付手数料※金額は後述します
  • 発起人全員の印鑑証明書(原本各1部)
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 発起人の実印(訪問する人の実印、訪問できない人は委任状を用意します)
  • 委任状(発起人全員が揃った状態で公証役場での手続きをするのが原則ですが、全員が揃わない場合には、当日不在の発起人の委任状を作成します)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

実質的支配者となるべき者の申告書とは

2018年11月30日より、公証役場での定款認証で、「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要になりました。反社会的組織が実質的支配となっていないかチェックするために制度化されたものです。

実質的支配者とは、株式会社の場合だと発起人ですが、発起人が複数名いる場合には、下記の手順により保有する議決権の数で決定します。

  1. 議決権の50%を超える株式を有する人
  2. 1に該当する人がいない場合、議決権の25%を超える株式を有する人
  3. 1・2に該当する人がいない場合、法人の事業活動に支配的な影響力を有する人
  4. 上記のどれもいない場合、設立時代表取締役

実質的支配者となるべき者の申告書は、日本公証人連合会のWEBサイトでダウンロードできます。

日本公証人連合会「定款認証」

定款作成・認証にかかる費用は?

定款作成・認証にかかる費用の総額は、紙の定款が92,000円程度、電子定款は52,000円程度です。

【定款作成・認証にかかる費用の内訳】
公証人の手数料……5万円(現金)
謄本の請求手数料……一般的に2,000円程度(1ページ250円×4ページ×2部)
印紙代……4万円(電子定款は不要)

※ 行政書士や司法書士に依頼した場合の報酬は含みません

電子定款は印紙代がかからないため、紙の定款を作成するより4万円安くできます。

電子定款とは?

電子定款は、紙ではなく電子データで作成された定款のことです。定款の認証は、紙とは異なり、電子的に認証がおこなわれます。

電子定款を作成し認証を受けるメリットは、先述のとおり印紙代4万円が不要なことです。ただし、電子定款の作成には電子署名が必要で、電子署名に必要な環境を整えるために一定の費用が発生することがあります。一般的には次のものが必要です。

  • Adobe Acrobat DC(月額1,518円~、無料試用期間あり)
  • 電子署名プラグイン(Adobe Acrobat DC用に、法務省が無償で提供
  • カードリーダー(数千円程度)
  • マイナンバーカード

電子定款作成・認証の流れ

電子定款の作成・認証の流れは以下のとおりです。

  1. Wordなどで定款を作成しPDFに変換する
  2. PDFに電子署名する(一般的には、Adobe Acrobat DCと法務省が提供する電子署名プラグインを使用)
  3. 公証役場に連絡し電子定款認証をしたい旨を伝え、定款の事前チェックを依頼する
  4. チェックが終わったら、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から、電子定款を提出する
  5. 紙の定款と同様に、公証役場に訪問し、印刷した定款や添付書類の提出、手数料などの支払い、謄本の受取りをおこなう

登記・供託オンライン申請システム

電子定款の提出は法務省の「オンライン申請システム」を用いておこないます。具体的な手順や必要なソフトのダウンロードについては、法務省のWEBサイトに記載されていますので、ご確認ください。

法務省:電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託

定款認証後に必要な手続き

定款の認証が完了したら、資本金の払込み、設立登記が必要です。設立登記が完了すると、会社が正式に設立されたことになります。

会社設立後は、次のような手続きが必要です。

定款作成・認証は行政書士に依頼? 自分でおこなう?

定款の作成・認証は行政書士に依頼できます。定款の電子認証に対応しているところであれば、行政書士の報酬が、節約できた印紙代と同じくらいの場合もあるでしょう。

時間的な余裕があるのなら、行政書士に依頼せず、自身で定款を作成・認証することも可能です。小規模な企業であれば定款の作成自体は難しくありませんし、ITに慣れている方は電子定款認証を自力でおこなうこともあります。

ただし、定款の作成・認証に不安がある場合や、時間が足りない場合には、行政書士に依頼したほうがよいです。行政書士によっては、電子定款認証だけを任せることが可能な場合もあり、電子定款認証のみならその分費用も浮きます。

まとめ

定款の作成・認証手続きは、会社設立において欠かせないものです。定款の作成には法律の知識が必要なため、手間や時間がかかることがあります。特に、絶対的記載事項や必要な相対的記載事項は必ず記載が必要です。日本公証人連合会などで公開されている定款の記載例を参考にすると、自身での作成もスムーズに進むでしょう。ただし、記載例はそのまま利用するのではなく、自社にあった内容に書き換え、ふさわしくない内容が含まれていないか慎重に確認するようにしてください。定款の作成が難しいと感じたときは、必要に応じて行政書士の活用も検討してみましょう。

執筆者プロフィール:
高橋 圭佑(行政書士・社会保険労務士)
ノータス経営労務事務所代表。1986年生まれ北海道旭川市出身。立命館大学法学部卒。社会保険労務士・行政書士として、会社設立、許認可申請、社会保険手続、就業規則作成、給与計算、人事労務・法務コンサルティングなど、主に中小企業の労務・法務の支援業務に携わっている。

上記内容は、執筆者の見解であり、住信SBIネット銀行の見解を示しているものではございません。

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