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法人のお客さま 経営TIPS

法人の印鑑証明の登録・取得方法を解説

  • 公開日:2021年12月 6日

印鑑証明というと個人のものと思っている方もいるでしょうが、法人にも印鑑証明はあります。法人の印鑑証明はどのように登録して、いつ必要になるのかを解説します。法人の印鑑証明をきちんと理解して、正しく使えるようになりましょう。

法人の印鑑証明とは?

個人の印鑑証明と同様に、法人にも印鑑証明があります。同じ印鑑証明という名称ですが、届出先などいくつかの相違点があるので、表にまとめてみました。

個人の印鑑証明は、市区町村役場に届出るもので、市区町村窓口や郵送などで受取れるほか、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニなどでも受取ることができます。

一方、法人の印鑑証明は、法務局に届出るものです。オンラインでの申請が可能ですが、受取りは法務局の窓口か郵送に限られています。また印鑑の大きさも、法人の印鑑証明のほうが少し大きい印鑑を必要としています。

印鑑証明はなぜ必要?

個人の場合、契約などをする際の本人確認には、一般的に免許証など顔写真付きの書類を使用しますが、法人は顔写真付きの本人確認書類はありません。その法人が実際に存在することを証明する登記簿謄本と契約の印鑑が本物であると判断するための印鑑証明が法人の本人確認書類として用いられるのです。したがって、法人が相手方のある法律行為をおこなう場合(各種契約など)には、印鑑証明を求められることがあります。

印鑑登録の方法

法人の印鑑を登録するには、法務局へ印鑑届書を提出する必要があります。一般的には、法人の設立登記と同時に印鑑登録をします。

印鑑届書の提出

法務局に備付けの印鑑届書に必要事項を記入の上、申請します。印鑑届書は以下の法務局のホームページからもダウンロードできます。
法務局|登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式

申請書の左上に届出印を押印し、その右に商号、本店住所、印鑑提出者の資格(代表取締役など)、氏名、生年月日を記入します。また届出人の欄に届出人の住所、氏名を記入し、届出人が印鑑提出者本人の場合には、本人の実印を押印します。添付書類として市区町村が3ヵ月以内に発行した印鑑提出者個人の印鑑証明が必要です。なお登記申請書に添付した印鑑証明を援用することもできますので、必要であればチェック欄にチェックを入れましょう。

登録できる印鑑は?

登録できる印鑑は、商業登記規則第9条に定められています。印鑑の大きさは、辺の長さが1cmの正方形より大きく、辺の長さが3cmの正方形に収まらなければいけません。また印鑑は、照合に適するものでなければならないとされています。一般的には印鑑作成業者などに依頼します。株式会社であれば丸形の印鑑の中央に「代表取締役の印」、その周りに商号が彫られた、印鑑登録に適した印鑑を作成します。

印鑑カードの交付

印鑑登録が済んだら、印鑑カードの申請をおこないます。印鑑カードは、法人の印鑑証明を取得する際に必要ですので、忘れずに申請しましょう。印鑑カード交付申請書に必要事項(印鑑届書とほぼ同じ内容)を記入して申請します。問題がなければ10分程度で交付されます。印鑑カードの交付申請は、郵送でもおこなえます。その際は、返信用封筒を忘れずに入れましょう。

印鑑証明の取得手順

法人の印鑑証明を申請するには3つの方法があります。それぞれについて手順を確認してみましょう。

法務局

法務局で印鑑証明を申請するには、法務局に備付けの印鑑証明書交付申請書に会社の商号、会社などの住所、印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日、および印鑑カード番号を記載したのちに、申請書に収入印紙を貼り、印鑑カードを添えて、法務局の窓口に提出します。証明書発行請求機が設置されている法務局であれば、請求機の指示に従って入力すれば、申請書の記入は必要ありません。請求機に入力後に手数料を納付すれば、印鑑証明を取得できます。

郵送

郵送で申請する場合にも、印鑑証明書交付申請書が必要になります。申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。

法務局|登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式

必要事項を記入した申請書と収入印紙(貼付または同封)に加え、印鑑カードと必要額の切手を貼った返信用封筒を同封します。往復ともレターパックを使用すると追跡ができるので便利です。

オンライン

法人の印鑑証明はオンラインでも申請できます。登記・供託オンライン申請システムに登録すれば、印鑑証明などの証明書の申請ができます。ただし法人の電子証明書(有料)を取得し、申請用総合ソフトをダウンロードするなど事前に環境を整えておく必要があります。申請は、画面の案内に従って入力、送信すれば完了です。手数料はインターネットバンキングなどを使って納付します。

オンラインで申請した印鑑証明書は指定した住所に郵送で受取る方法と法務局の窓口に出向く方法の2種類があります。証明書が発行されるのは、申請が法務局に到達し、手数料が納付されたことが確認された後になります。なおオンライン申請で郵送を選んだ場合は、返信用封筒などは必要ありません。

印鑑証明の有効期限

印鑑証明を使用する際、通常は3ヵ月もしくは6ヵ月以内に取得したものという有効期限が示されます。取得日付が古いものであると、その後に変更がおこなわれる危険があるからです。例えば3ヵ月以内とは、印鑑証明を取得した日の3ヵ月後の応当日(3ヵ月後の同じ日)までを指します。ただし31日まである月の月末の場合、3ヵ月後に応当日がないということもあり得ますが、その際には月末の日(30日、2月であれば28日)を応当日とします。

印鑑証明の取得費用

印鑑証明を取得するためには、手数料が必要です。通常は収入印紙を購入して貼付します。法務局の窓口で申請して交付を受けた場合には手数料は450円です。

郵送で申請した場合でも450円の手数料は同じです。また郵送を選択した場合には往復の郵送料もかかります。

一方、オンライン申請は、発行された印鑑証明を法務局の窓口で交付を受けるか、郵送で受取るかで、手数料が異なります。オンラインで申請して、窓口で交付を受ける場合には、390円の手数料が、郵送で受取る場合には410円の手数料がかかります。郵送で受取る選択をした場合でも、郵送料はかかりません。オンライン申請をした場合には、インターネットバンキングやペイジーでの納付が可能です。

印鑑証明取得までの期間

取得までにかかる時間は、窓口であれば混雑状況にもよりますが、早ければ10分程度で受取ることができます。

郵送の場合は、最短で投函から3日~4日で印鑑証明を取得できます。

オンラインで申請した場合、証明書が発行されるのは申請が法務局に到達し、手数料が納付されたことが確認された後になります。混雑状況にもよりますが、窓口であれば、確認後早ければ10分程度で、郵送であれば、確認後1日~3日程度で届きます。

まとめ

印鑑証明は法人が活動していく際には、頻繁に使われます。しかし有効期限などもあるので、一度にたくさん取得しても、期限切れになる恐れがあります。必要な時にすぐに印鑑証明を取得できるように、手順をよく理解しておきましょう。

執筆者プロフィール:
青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー・行政書士)
青野行政書士事務所 代表。大学卒業後、数社の証券会社で債券の引受けやデリバティブ商品の組成などに従事。2012年にFPおよび行政書士として独立。相続、遺言や海外投資などの分野に強みを持つ。お金の悩みはたくさんあるが、身近な人には相談しにくいもの。また金融の話には難しい言葉があり、敬遠する人も多いかもしれない。金融を分かりやすい言葉で多くの人に理解してもらえるように説明している。

上記内容は、執筆者の見解であり、住信SBIネット銀行の見解を示しているものではございません。

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