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収入印紙とは?基本情報について解説

  • 公開日:2025年6月 3日

契約書や領収書を作成する際、収入印紙の貼付が必要なケースがあります。初めて事業を始めたかたや、契約を結ぶ機会が増えたかたは、収入印紙の扱いに戸惑うかもしれません。そこで、この記事では収入印紙の役割や種類、貼付が必要な文書の例などを詳しく説明していきます。

目次

収入印紙とは?基本的な概念と役割

収入印紙は、国が発行する特殊な証紙で、国税である印紙税を納付するための手段として広く利用されています。権利義務の証明や事実関係の確認といった法的な目的を持つ文書に限定して利用され、取引の透明性確保や税務上の公平性を維持する役割があります。また、印紙税の納付を簡便に行えるようにする役割もあります。具体的には、契約書や領収書などの重要な法的文書に貼付されることで、その文書の正当性や有効性を担保する役割を果たします。

ビジネスの現場では、収入印紙の取り扱いに注意が必要です。正しい金額の収入印紙を使用しないと、追徴課税や罰則の対象となる可能性があります。そのため、経営者や経理担当者は、収入印紙制度について正確な知識を持ち、適切に運用することが求められます。

ビジネスの場でよく扱われる印紙税が必要な契約書の代表例

印紙税は、印紙税法別表第一の課税物件表の第1号から第20号文書に対して課税されます。

以下の表はビジネスの場面で頻繁に取り交わされる契約書の代表例になります。

【印紙税が必要な契約書の代表例】

文章の種類
第1号文書

不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など

消費貸借に関する契約書

金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

運送に関する契約書

運送契約書、貨物運送引受書など

第2号文書

請負に関する契約書

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

第5号文書

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

合併契約書、吸収分割契約書など

第6号文書

定款

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立時に作成される定款の原本

第7号文書

継続的取引の基本となる契約書

売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

印紙税額の金額

課税文書の種類やその契約金額によって必要な収入印紙の金額も異なります。前章で挙げた各文書の印紙税の金額は以下の通りです。

印紙税額

(1通または1冊につき)
主な非課税文書

第1号文書

記載された契約金額が

10万円以下のもの:200

10万円を超え50万円以下のもの:400

50万円を超え100万円以下のもの:1千円

100万円を超え500万円以下のもの:2千円

500万円を超え1千万円以下のもの:1万円

1千万円を超え5千万円以下のもの:2万円

5千万円を超え1億円以下のもの:6万円

1億円を超え5億円以下のもの:10万円

5億円を超え10億円以下のもの:20万円

10億円を超え50億円以下のもの:40万円

50億円を超えるもの60万円のもの:60万円

契約金額の記載のないもの 200

記載された契約金額が1万円未満)のもの

※ 第1号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記 載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

第2号文書

記載された契約金額が

10万円以下のもの:200

10万円を超え50万円以下のもの:400

50万円を超え100万円以下のもの:1千円

100万円を超え500万円以下のもの:2千円

500万円を超え1千万円以下のもの:1万円

1千万円を超え5千万円以下のもの:2万円

5千万円を超え1億円以下のもの:6万円

1億円を超え5億円以下のもの:10万円

5億円を超え10億円以下のもの:20万円

10億円を超え50億円以下のもの:40万円

50億円を超えるもの60万円のもの:60万円

契約金額の記載のないもの 200

記載された契約金額が1万円未満)のもの

※ 第2号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

第5号文書

4万円

-

第6号文書

4万円

株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの

第7号文書

4千円

契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないもの

第1号文書や第2号文書は契約書の作成日や契約金額によって印紙税の軽減措置の対象となる場合があります。したがって、印紙税が必要な契約書かどうか、印紙税額がいくらになるか等についての詳細は印紙税法別表第一の課税物件表をご確認ください。

収入印紙を使用する際の注意点

契約書に収入印紙を貼付する際は、契約書の右上部に貼り、契約日や署名などで印紙にかかるように消印することが一般的です。また、複数枚の印紙が必要な場合は、なるべく大きな金額の印紙を使用しましょう。

なお、収入印紙を貼り忘れたり、消印を忘れたりすると、本来の税額の3倍のペナルティ(過怠税)が課される可能性があります。そのため、対象となる文書には必ず適切な収入印紙を貼付し、確実に消印することが求められます。

一方で、単なるメモや社内の連絡文書、個人的な手紙などには通常収入印紙は不要です。文書の性質や取引の内容、契約金額によって収入印紙の有無が変わってくるため、取引や契約の際には常に確認することが大切です。特に大規模な取引や重要な契約を結ぶ際、不明な点がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談し、正確な印紙税額を確認することをおすすめします。

(参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm

収入印紙の入手方法と購入場所

収入印紙は一般的に、郵便局やコンビニエンスストアなど、身近な場所で購入することができます。特に郵便局では、幅広い金額の収入印紙を取り扱っているため、必要な額に応じて選択しやすいでしょう。

購入の際は、必要な金額を事前に確認しておくことが重要です。過不足なく適切な金額の収入印紙を用意することで、書類の手続きがスムーズに進みます。

また、収入印紙の保管には注意が必要です。湿気や直射日光を避け、清潔で安全な場所に保管しましょう。使用時には、文書に正しく貼付し、消印を忘れずに行うことが大切です。

まとめ

この記事では収入印紙の概要や必要な契約書の種類などについて紹介してきました。ビジネスの観点からは、収入印紙の適切な使用が法令遵守の一環として重要です。取引の内容や契約金額によって、収入印紙の有無や印紙税が変わるため、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

一方で、電子契約を利用することで、印紙税や管理コストの削減、契約業務の効率化することが可能です。自社の状況に合わせて適切な手続き方法を選択しましょう。

※本記事に記載した内容は、20254月時点の情報です。最新の情報については、国税庁のWEBサイトなどをご確認ください。

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